○彦根市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
(平成30年3月30日規則第13号)
改正
平成31年3月19日規則第4号
令和3年12月1日規則第78号
令和6年4月1日規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123条。以下「法」という。)第79条第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第132条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(指定の更新の申請等)
第3条 前条の規定は、法第79条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。
(変更等の届出)
第4条 法第82条各項の規定による届出は、施行規則第133条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(情報提供)
第5条 市長は、第2条の規定による指定の申請、第3条の規定による指定の更新の申請または前条の規定によるの変更等の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、滋賀県、滋賀県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称および所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地ならびにその代表者の氏名、生年月日、住所および職名
(3) 指定または指定の更新の年月日および指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日および住所
(8) 介護支援専門員の氏名およびその登録番号
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月19日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第2条の規定による改正後の彦根市指定地域密着型サービス事業所および指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則および第3条の規定による改正後の彦根市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。