○平成30年4月1日における号給の調整に関する規則
| (平成30年3月30日規則第14号) |
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(定義)
第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 上位資格取得等決定 彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年彦根市規則第39号。以下「初任給等規則」という。)第16条第3項、第20条第2項または第35条の規定により号給を決定されることをいう。
(2) 給料表異動等 給料表の適用を異にする異動または給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(当該異動後の号給が初任給等規則第20条第1項第2号または第2項の規定により決定される場合を除く。)をすることをいう。
[初任給等規則第20条第1項第2号] [第2項]
(3) 個別承認決定 市長の承認を得てその号給を決定されることまたはこれに準ずるものとして市長の定める事由をいう。
(4) 特定休職等 平成26年1月1日から同年12月31日までの間において、休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、彦根市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年彦根市条例第25号)第2条第1項の規定により派遣され、休暇のため引き続いて勤務せず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、または地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていたことをいう。
(5) 人事交流等異動 初任給等規則第13条第1項第1号から第4号までに掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となることをいう。
[初任給等規則第13条第1項第1号] [第4号]
(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)
第2条 彦根市職員の給与に関する条例および彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年彦根市条例第38号。次条において「改正条例」という。)付則第4項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)に受けていた号給と、平成27年1月1日における昇給の特例に関する規則(平成26年彦根市規則第55号の2。以下「特例規則」という。)の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号給とが等しくなる職員(調整対象昇給日から平成30年4月1日(以下「調整日」という。)までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、または個別承認決定をされた職員を除く。)
(2) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間(以下「特定期間」という。)に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に給料表異動等をし、または個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、次に掲げるもの
ア 初任給等規則第16条第3項または第20条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、付則第2項の規定による改正前の特例規則付則第2項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する年数を遡った日が平成26年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては同年10月1日)以後となる職員
イ 初任給等規則第35条の規定により号給を決定された職員であって、市長の定めるもの
(3) 特定期間における給料表異動等をした職員のうち、調整対象昇給日の前日に給料表異動等があったものとした場合(特定期間に給料表異動等を2回以上したときは、同日にこれらの給料表異動等が順次あったものとした場合。次条第4号アにおいて同じ。)に前2号に掲げる職員に該当することとなるもの(次に掲げる職員を除く。)
ア 給料表異動等(特定期間に給料表異動等を2回以上したときは、直近の給料表異動等をいう。以下「特定給料表異動等」という。)をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員
イ 調整対象昇給日から調整日までの間に個別承認決定をされた職員
ウ 特定休職等をした職員(調整対象昇給日の翌日から特定給料表異動等をした日の前日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)
(4) 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定める職員
(5) 特定休職等をした職員(特定期間に上位資格取得等決定をされ、または個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定める職員
(6) 調整日に人事交流等異動をし、上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、または個別承認決定をされた職員
(7) 前各号に掲げる職員に相当するものとして市長が定める者
(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)
第3条 改正条例付則第4項の権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)第6条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。
(1) 特定期間に新たに職員となった者であって、付則第2項の規定による改正前の特例規則付則第2項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する年数を遡った日が平成26年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、または個別承認決定をされた職員を除く。)
[特例規則]
(2) 特定期間に人事交流等異動をした職員(人事交流等異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、または個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定めるもの
(3) 特定期間に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をし、または個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、次に掲げるもの
ア 初任給等規則第16条第3項または第20条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、付則第2項の規定による改正前の特例規則付則第2項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する年数を遡った日が平成26年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては同年10月1日)前となる職員
イ 初任給等規則第35条の規定により号給を決定された職員であって、市長の定めるもの
(4) 特定期間における給料表異動等をした職員であって、次に掲げるもの(前条第3号アからウまでに掲げる職員を除く。)
ア 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、調整対象昇給日の前日に給料表異動等があったものとした場合に、改正条例付則第4項の平成27年1月1日において彦根市職員の給与に関する条例第6条第3項の規定により昇給した職員(前条に定める職員を除く。)または前号、次号もしくは第7号に掲げる職員に該当することとなるもの
イ 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等異動をした職員を除く。)であって、当該新たに職員となった日から特定給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの
(5) 調整対象昇給日において初任給等規則第29条および特例規則の規定により昇給しないこととなった職員であって、調整対象昇給日に受けていた号給と特例規則の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号給とが異なるもの(次に掲げる職員を除く。)
ア 調整日に人事交流等異動をした職員
イ 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、または個別承認決定をされた職員
ウ 特定休職等をした職員のうち、市長が定めるもの
(6) 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定める職員
(7) 特定休職等をした職員(次に掲げる職員を除く。)のうち、市長の定める職員
ア 調整日に人事交流等異動をし、または給料表異動等をした職員
イ 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、または個別承認決定をされた職員
(8) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員
(この規則により難い場合の措置)
第4条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
付 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。