○彦根市教育委員会事務点検・評価委員会設置要綱
| (平成30年3月20日教委告示第7号) |
|
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定に基づき、彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がその権限に属する事務の管理および執行の状況について点検および評価を行うに当たり、同条第2項の規定により教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、彦根市教育委員会事務点検・評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 教育委員会の権限に属する事務の管理および執行に関する点検および評価に係る意見および総括に関すること。
(2) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、教育に関し学識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に委員長および副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名して定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下この条および次条において「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、第3条第2項の規定による委嘱の後最初に行う会議は、教育委員会が招集する。
[第3条第2項]
2 委員長は、会議の議長となる。ただし、前条第2項の規定により委員長が選出されるまでの間においては、教育委員会が会議を運営する。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
(分科会)
第8条 委員会は、第2条第1号の事務を効率的に実施するため、分科会を置くことができる。
[第2条第1号]
2 分科会に分科会長および分科会員を置く。
3 分科会長は、分科会の会務を総理する。
4 分科会長および分科会員は、委員のうちから委員長が指名する。
5 分科会の会議(以下この条において「会議」という。)は、次に定めるところによる。
(1) 会議は、分科会長が招集する。
(2) 分科会長は、会議の議長となる。
(3) 分科会は、分科会員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(4) 会議の議事は、出席分科会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、分科会長の決するところによる。
6 分科会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 委員ならびに第7条および前条第6項の規定により委員会または分科会の会議に出席した関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
[第7条]
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月29日教委告示第12号)
|
|
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年6月25日教委告示第20号)
|
|
この告示は、令和2年6月25日から施行する。