○彦根市消防本部住宅用火災警報器取付け等支援実施要綱
| (平成30年4月1日消防本部告示第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅用火災警報器の普及を図り、もって火災から高齢者および障害者(以下「高齢者等」という。)の生命、身体および財産を守るため、自ら住宅用火災警報器を設置することが困難な高齢者等の世帯に対する住宅用火災警報器の取付けまたは取替え(以下「取付け等」という。)の支援(以下単に「支援」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象世帯)
第2条 支援の対象となる世帯(以下「支援対象世帯」という。)は、消防本部の管内に居住する者で次に掲げるもののみで構成されている世帯とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) その他消防長が自ら住宅用火災警報器を設置することが困難であると認める者
(支援の内容)
第3条 支援の内容は、彦根市火災予防条例(昭和48年彦根市条例第24号。以下「条例」という。)に規定する住宅用防災警報器の設置および維持に関する基準に従い、次に掲げる取付け等を行うこととする。ただし、電気工事を伴うものを除く。
(1) 住宅用火災警報器が取り付けられていない(取付けが条例に規定する住宅用防災警報器の設置および維持に関する基準を満たしていないことを含む。)支援対象世帯の住宅に住宅用火災警報器を新たに取り付けること。
(2) 支援対象世帯の住宅に取り付けられている住宅用火災警報器で経年劣化しているものを新しい住宅用火災警報器に取り替えること。
(支援の申請)
第4条 支援を受けようとする支援対象世帯に属する者は、彦根市住宅用火災警報器取付け等支援申請書(別記様式第1号)により消防長に申請しなければならない。この場合において、当該者は、世帯の構成員が第2条各号に該当することを証する書類を提示するものとする。
[第2条各号]
(支援の決定)
第5条 消防長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、支援を決定し、彦根市住宅用火災警報器取付け等支援決定通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に対して通知するものとする。
(支援の条件)
第6条 前条の規定による支援の決定には、次の条件を付すものとする。
(1) 支援に係る住宅用火災警報器、ねじその他住宅用火災警報器の取付け等に必要な物をあらかじめ用意すること。
(2) 支援に際して前条の規定による決定の通知を受けた者(以下「支援対象者」という。)が立ち会うこと。
(支援の実施)
第7条 消防長は、支援を実施するときは、支援対象者の住居において住宅用火災警報器を取り付け、または取り替える場所等の確認を行うものとする。
2 消防長は、前項の規定による確認の結果を踏まえ、支援が可能であると認めるときは、支援対象者に支援の実施の方法等を説明し、彦根市住宅用火災警報器取付け等承諾書(別記様式第3号)の提出を求めるものとする。
3 消防長は、前項の規定による承諾書の提出があるときは支援を実施するものとし、同項の承諾書の提出がないときは支援を実施しないものとする。
(支援の実施の延期)
第8条 消防長は、前条第1項の規定による確認の結果を踏まえ、支援の実施が困難または不可能であると認める場合において、実施を延期することにより支援が可能であると認めるときは、支援対象者に彦根市住宅用火災警報器取付け等支援延期同意書(別記様式第4号)により支援の実施を延期することについて同意を求めるものとする。
2 消防長は、前項の規定による同意があるときは支援の実施を延期するものとし、同項の規定による同意がないときおよび実施を延期することによっても支援が不可能であると認めるときは支援を実施しないものとする。
(代理による申請等)
第9条 第4条の規定による申請書の提出、第6条第2号の規定による立会い、第7条第2項の規定による承諾書の提出および前条第1項の規定による同意書の提出は、当該申請者または支援対象者が、身体的理由その他消防長が適当と認める理由により行うことができないときは、当該申請者または支援対象者に代わり、その代理人が行うことができる。
(支援の決定の取消し)
第10条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援の実施の決定を取り消すことができる。
(1) 第6条各号に規定する条件に違反したとき。
[第6条各号]
(2) 第7条第2項の承諾書の提出がないとき。
[第7条第2項]
(3) 第8条第1項に規定する場合において実施を延期しても支援が不可能であるとき。
[第8条第1項]
(4) その他消防長が必要と認めるとき。
(免責)
第11条 消防長は、支援の実施後に支援に係る設備、住居等に生じた汚損、毀損、火災等について賠償の責めを負わないものとする。
付 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日消防本部告示第8号)抄
|
|
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
