○彦根市コンプライアンス推進規程
| (平成30年7月17日訓令第9号) |
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(目的)
第1条 この規程は、本市のコンプライアンス推進のための基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、具体的に取り組むことにより、全ての職員が法令を遵守し、および事務を適正に執行し、ならびに誠実かつ公平な職務の遂行を推進するとともに、組織の秩序を維持することを目的とする。
(基本方針)
第2条 基本方針は、次のとおりとする。
(1) 職務の内外を問わず、法令遵守を徹底し、職員一人一人が高い倫理意識を持って行動すること。
(2) 市民の信頼および期待に応えるよう、適正な業務が行われる組織体制を確立すること。
(3) 事故および不祥事の発生を未然に防止する風通しの良い職場風土を醸成すること。
(4) 情報公開を徹底し、行政運営の透明性を高めること。
(コンプライアンス推進委員会の設置)
第3条 第1条の目的を達成するため、彦根市コンプライアンス推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
[第1条]
(所掌事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基本方針に係る具体的な取組に関すること。
(2) 不適切な事務処理等の事案の調査およびその再発防止策に関すること。
(3) その他コンプライアンス推進のために委員会が必要と認める事項
(組織)
第5条 委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。
2 委員長は、市長をもって充てる。
3 副委員長は、副市長をもって充てる。
4 委員は、彦根市部長会議規程(昭和42年彦根市訓令第10号)により設置する部長会議を組織する職員(市長および副市長を除く。)をもって充てる。
5 委員長は、必要があると認める場合は、前項に規定する委員以外の者を臨時の委員(以下「臨時委員」という。)として指名することができる。
(委員長および副委員長)
第6条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(調査部会の設置)
第7条 委員会は、第4条第2号に規定する事案の調査および再発防止策に関する協議を行わせるため、必要に応じて調査部会を設置することができる。
[第4条第2号]
2 調査部会の所掌事項は、委員長が委員会に諮って定める。
3 調査部会の部会長は、委員のうちから委員長が委員会の意見を聴いて指名する。
4 調査部会の部会員は、職員のうちから委員長が委員会の意見を聴いて指名する。この場合において、指名された職員で、委員会の委員でないものは、第5条第5項に規定する臨時委員とみなす。
[第5条第5項]
(調査部会の部会長)
第8条 部会長は、調査部会の会務を総理する。
2 部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、部会員のうちからあらかじめ部会長が指名する者が、その職務を代理する。
3 部会長は、必要に応じて調査および協議の経過および結果を委員会の会議で報告するものとする。
(会議)
第9条 委員会および調査部会の会議は、それぞれ委員長および部会長が招集し、その議長となる。
(参考人の出席要請等)
第10条 委員会および調査部会は、その会議に参考人として職員以外の者または関係職員の出席を求め、説明もしくは意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。
(除斥)
第11条 委員(臨時委員を含む。以下同じ。)は、自己に利害関係のある事案に係る会議に出席することができない。ただし、委員会が必要と認めるときは、会議に出席させ、説明または意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第12条 委員は、その職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も、また同様とする。
(公表)
第13条 市長は、基本方針およびその具体的な取組の実施状況ならびに不適切な事務処理等の事案の調査結果およびその再発防止策について公表するものとする。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務部総務課コンプライアンス推進室において処理する。
2 調査部会の庶務は、調査部会の部会長の属する部等の庶務担当課において処理する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この訓令は、平成30年7月17日から施行する。
付 則(令和2年6月11日訓令第12号)
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この訓令は、令和2年6月11日から施行し、同年4月1日から適用する。