○彦根市いのち支える自殺対策推進会議設置要綱
(平成30年6月21日告示第184号)
改正
令和4年8月23日告示第226号
(設置)
第1条 本市における自殺対策に関する事項について調査審議するため、彦根市いのち支える自殺対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第1条の2 推進会議は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する市町村自殺対策計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げる計画の進捗および評価に関すること。
(3) その他自殺対策について必要な事項に関すること。
(組織)
第2条 推進会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1) 関係する学識経験を有する者
(2) 保健医療機関に属する者
(3) 福祉関係機関に属する者
(4) 関係する各種団体に属する者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第4条 推進会議に会長および副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 推進会議は、調査審議に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、福祉保健部障害福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、会長が定める。
付 則
1 この告示は、平成30年6月21日から施行する。
2 この告示の施行後最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付 則(令和4年8月23日告示第226号)
この告示は、令和4年8月23日から施行する。