○彦根市認知症総合支援事業実施要綱
| (平成30年4月1日告示第126号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、認知症である者またはその疑いのある者およびその家族(以下「認知症である者等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する事業(以下「認知症総合支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 認知症総合支援事業の実施主体は、彦根市とする。
(事業の種類)
第3条 認知症総合支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 認知症初期集中支援推進事業
(2) 認知症地域支援・ケア向上事業
(3) その他認知症である者等に対する支援に関し必要と認める事業
(認知症初期集中支援推進事業)
第4条 認知症初期集中支援推進事業の内容は、認知症である者等に早期に関わり、早期の診断および早期の対応に向けた支援体制を構築するための次に掲げる事項とする。
(1) 次条に規定する認知症初期集中支援チームに関する普及啓発に関すること。
(2) 次条第7項に規定する訪問支援対象者に対する認知症初期集中支援の実施に関すること。
(認知症初期集中支援チーム)
第5条 市長は、認知症初期集中支援チームを配置するものとする。
2 認知症初期集中支援チームは、家族の訴え等により、第7項に規定する訪問支援対象者の訪問、観察および評価、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行うものとする。
3 認知症初期集中支援チームは、専門職2人以上および専門医1人(以下「認知症初期集中支援チーム員」という。)をもって組織する。
4 前項に規定する専門職は、 次に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士もしくは介護支援専門員またはこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療または介護における専門的知識および経験を有すると市が認める者であること。
(2) 認知症ケアまたは在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験があること。
(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識および技能を習得した者であること。
5 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、同項第3号の研修を受講した認知症初期集中支援チーム員が、同項第1号および第2号の要件を満たしている者で同項第3号の要件を満たしていないもの(以下この項において「研修未受講者」という。)と当該研修の受講の内容を共有することを条件として、当該研修未受講者を専門職とすることができる。
6 第3項に規定する専門医は、公益社団法人日本老年精神医学会もしくは一般社団法人日本認知症学会の定める専門医または認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医養成研修を修了した者とする。
7 訪問支援対象者(認知症初期集中支援チームが支援を行う対象者をいう。)は、原則として、第1号および第2号に該当する者で、第3号または第4号に掲げる基準のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に在住し、在宅で生活している40歳以上の者
(2) 認知症が疑われる者または認知症と認められる者
(3) 医療サービスもしくは介護サービスを受けていない者または中断している者で、次のアからエまでのいずれかに該当するもの
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
エ 介護サービスが中断している者
(4) 医療サービスまたは介護サービスを受けている者で、認知症の行動および心理症状が顕著であることにより、対応に苦慮されているもの
(彦根市認知症検討会における検討)
第6条 関係機関および団体による一体的な認知症初期集中支援事業の推進を図るため、別に定める彦根市認知症検討会において認知症初期集中支援チームの配置および活動状況について検討する。
(認知症地域支援・ケア向上事業)
第7条 認知症地域支援・ケア向上事業の内容は、医療、介護等の連携強化等により地域における支援体制の構築および認知症ケアの向上を図るための認知症地域支援推進員の配置とする。
(認知症地域支援推進員)
第8条 市長は、認知症地域支援推進員として、次の各号のいずれかに該当する者を配置する。
(1) 認知症の医療または介護における専門的知識および経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士または介護支援専門員
(2) 前号に掲げるもののほか、認知症の介護または医療における専門的知識および経験を有する者として市長が認める者
2 認知症地域支援推進員は、医療機関、介護サービスおよび地域の支援機関の間の連携を図るための支援ならびに認知症である者等を支援する相談業務等を行うものとする。
(守秘義務)
第9条 認知症初期集中支援チーム員、認知症地域支援推進員その他事業に従事する者は、正当な理由なく、その業務上知り得た訪問支援対象者およびその家族の個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業の委託)
第10条 市は、介護保険法第115条の47第1項の規定により、認知症総合支援事業の全部または一部を同項に規定する者に委託することができる。
2 市長は、前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、一の年度につき1回以上、当該委託に係る認知症総合支援事業の実施状況その他必要な報告を求め、必要と認めるときは、調査を行うものとする。
3 受託者は、前項に規定する報告および調査に協力しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、認知症総合支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。