○彦根市生活支援体制整備事業実施要綱
| (平成30年4月1日告示第127号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、生活支援・介護予防サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 生活支援体制整備事業の実施主体は、彦根市とする。
(事業の内容)
第3条 生活支援体制整備事業の内容は、次に掲げる内容とする。
(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置
(2) 協議体の設置および運営
(生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置)
第4条 市長は、地縁組織等多様な主体による取組の調整および地域での一体的な活動を推進するため、地域における支え合いの体制の構築に向けたコーディネート業務を実施する者として、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)を配置する。
2 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1層推進員(本市全域を活動の対象とする者をいう。以下同じ。)
(2) 第2層推進員(本市の日常生活圏域を活動の対象とする者をいう。以下同じ。)
3 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)は、その属する地域における支え合い活動の実績のある者のうち、次項各号に掲げる活動を適切に実施することができる者で、その属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点および公平中立な視点を有するものとする。
4 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)は、地域包括支援センターと連携し、次に掲げる取組を行うのもとする。
(1) 地域のニーズおよび地域資源の状況に係る見える化および問題提起
(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ
(3) 関係者のネットワークの構築
(4) 目指す地域の姿および方針の共有ならびに意識の統一
(5) 生活支援の担い手の養成および生活支援サービス等の開発
(6) 地域のニーズと生活支援サービス等とのマッチング
(協議体の設置および運営)
第5条 市長は、定期的な情報共有ならびに連携および協働による資源開発等を推進するため、協議体を設置する。
2 協議体の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1層協議体(市全域を協議の対象とする協議体をいう。以下同じ。)
(2) 第2層協議体(市の日常生活圏域を協議の対象とする協議体をいう。以下同じ。)
3 第1層協議体には、行政機関、第1層推進員、生活支援等サービス提供関係者、彦根市社会福祉協議会、彦根市民生委員児童委員協議会連合会その他の関係団体等が参画するものとし、これらの者による前条第4項各号に掲げる取組を推進するためのネットワークを構築する。
4 第2層協議体には、第2層推進員、学区(地区)社会福祉協議会、自治会等地域関係団体が地域の実情に応じて参画するものとし、これらの者による前条第4項各号に掲げる取組を推進するためのネットワークを構築する。
5 協議体は、次に掲げる事項を実施する。
(1) 地域のニーズおよび既存の地域資源の把握ならびに情報の見える化の推進に関すること。
(2) 企画、立案および方針策定に関すること。
(3) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(4) 情報交換および多様な主体への働きかけに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、協議体が地域支え合いの体制づくりに必要と認める事項に係る検討、協議および調整に関すること。
(守秘義務)
第6条 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)および協議体の会議に出席した者は、生活支援体制整備事業に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業の委託)
第7条 市は、介護保険法第115条の47第1項の規定により、生活支援体制整備事業の全部または一部を同項に規定する者に委託して実施することができる。
2 市長は、前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、一の年度につき1回以上、当該委託に係る生活支援体制整備事業の実施状況その他必要な報告を求め、必要と認めるときは、調査を行うものとする。
3 受託者は、前項に規定する報告および調査に協力しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和5年7月6日告示第196号)
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この告示は、令和5年7月6日から施行する。