○彦根市入札監視委員会条例
(平成30年9月28日条例第28号)
(設置)
第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、本市の入札および契約の透明性および公正性の確保を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として、彦根市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議を行い、市長に答申する。
(1) 本市が発注した建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等の委託業務(以下「工事等」という。)に係る入札および契約手続の運用状況等に関すること。
(2) 委員会が抽出した工事等の発注内容に関すること。
(3) 工事等に係る入札および契約手続に対する再苦情(当初の苦情に対する回答を不服とする者が再度申し立てた苦情をいう。)に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、入札および契約に関し、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、公正中立の立場で客観的に入札および契約についての審議その他の事務を適切に行うことができる学識経験等を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。