○彦根市道路整備プログラム策定委員会設置要綱
| (平成30年11月27日告示第257号) |
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(設置)
第1条 公平性および透明性を確保した上で、本市の道路網のあるべき姿を検証し、整備すべき路線の優先度を定める彦根市道路整備プログラム(以下「プログラム」という。) を策定するため、彦根市道路整備プログラム策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項を調査検討し、市長に提言するものとする。
(1) プログラムの策定に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市の関係職員
(4) 各種団体が推薦する者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱または任命の日からプログラムの策定が完了するまでとする。
(専門委員)
第5条 委員会に、専門の事項を調査検討するため必要があるときは、専門委員を若干人置くことができる。
2 専門委員は、市長が委嘱し、または任命する。
3 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査検討が終了したときまでとする。
(会長)
第6条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設部道路河川課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付 則
1 この告示は、平成30年11月27日から施行する。
2 この告示の施行後最初の会議は、第7条第1項の規定に関わらず、市長が招集する。
3 この告示は、プログラムの策定が完了した日限り、その効力を失う。
付 則(令和5年4月1日告示第141号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。