○平成30年度および平成31年度における彦根市長の給与の特例に関する条例
(平成30年11月30日条例第33号)
改正
平成31年3月22日条例第6号
市長の平成30年12月1日から平成32年3月31日までの間における給料月額は、彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(昭和32年彦根市条例第43号)別表の規定にかかわらず、同表による額から同表による額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表による額とする。
付 則
この条例は、平成30年12月1日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。