○彦根市国指定名勝庭園保存管理計画・整備基本計画検討委員会設置要綱
(平成31年4月1日告示第76号)
改正
令和3年2月12日告示第33号
令和5年4月1日告示第141号
(設置)
第1条 彦根市内に存在する国指定名勝庭園の保存管理計画および整備基本計画(以下単に「計画」という。)を策定し、計画に基づく事業の円滑な実施を図るため、彦根市国指定名勝庭園保存管理計画・整備基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画に基づく事業の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の策定および計画に基づく事業の実施に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に委員長および副委員長それぞれ1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、第3条第2項の規定による委嘱の後最初に行う会議は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。ただし、前条第1項の規定により委員長および副委員長が選出されるまでの間においては、市長が会議を運営する。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面決議)
第7条 委員長は、災害その他特別の理由により会議を招集することができないと認めるときは、議決を要する事項および議決日をあらかじめ委員に通知し、委員が書面により表決する方法によりこれを決することができる。この場合において、当該議決日を会議の開催日と、当該書面の提出があった委員を出席委員とみなす。
(関係者の出席)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を会議に出席させ、説明および意見を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、観光文化戦略部文化財課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 国指定名勝庭園の整備基本計画が策定されるまでの間における第2条の規定の適用については、同条第2号および第3号中「計画に基づく」とあるのは、「国指定名勝庭園の保存管理計画および名勝玄宮楽々園整備基本計画(平成9年3月策定)に基づく」とする。
付 則(令和3年2月12日告示第33号)
この告示は、令和3年2月12日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第141号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。