○彦根市消防団機能別消防団員運用規程
| (平成31年4月1日訓令第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市消防団条例(昭和25年彦根市条例第10号。以下「条例」という。)第1条の3に規定する機能別消防団員の運用について必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 大規模災害団員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、満70歳未満の者に限る。
(1) 彦根市消防吏員を課長級以上の職で退職した者
(2) 彦根市消防団員を分団長以上の階級で退職した者
2 大学生団員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学生
(2) 大学教職員
(所属)
第3条 機能別消防団員は、機能別分団に所属する。
(任命)
第4条 機能別消防団員の任命は、次に定めるとおりとする。
(1) 大規模災害団員は、大規模災害団員入団届(別記様式第1号)を提出した者のうちから、消防長または居住する地域を管轄する分団の分団長の推薦により、消防団長が市長の承認を得て任命する。
(2) 大学生団員は、大学生団員入団届(別記様式第2号)を提出した者のうちから、在学する学校長の推薦により、消防団長が市長の承認を得て任命する。
(活動)
第5条 機能別消防団員の活動は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 大規模災害団員
ア 大規模災害時における避難誘導、住民の安否確認、各分団の後方支援活動および基本消防団員の活動の補完
イ その他大規模災害時に消防団長が必要と認める活動
(2) 大学生団員
ア 大規模災害時における避難所の情報伝達支援、備蓄物資および救援物資の管理、応急救護活動ならびに基本消防団員の活動の補完
イ 応急手当の技術の普及および防火防災広報等の啓発活動
ウ 消防団員としての必要な知識および技術の習得
エ その他消防団長が必要と認める活動
2 機能別消防団員は、消防法(昭和23年法律第186号)その他の関係法令を遵守して活動するものとする。
(報酬等)
第6条 機能別消防団員(大学生団員に限る。)には、条例第11条の規定に基づき、報酬を支給する。
[条例第11条]
2 機能別消防団員には、条例第12条の規定に基づき、必要な費用を弁償する。
[条例第12条]
(災害補償)
第7条 機能別消防団員が職務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または職務による負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは障害の状態となった場合における当該機能別消防団員に対する補償については、彦根市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年彦根市条例第28号)に定めるところによる。
(貸与品)
第8条 機能別消防団員としての活動を広く周知することにより、市民の防災に対する認識を深めるとともに、活動の安全を確保し機能別団員であることが容易に認識できるようにすることを目的に、機能別消防団員に被服等を貸与する。
(退団)
第9条 機能別消防団員の退団は、次に定めるとおりとする。
(1) 大規模災害団員は、満70歳に達した日をもって退団するものとする。
(2) 大学生団員は、卒業等により学生または教職員の資格を失した日をもって退団するものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、機能別消防団員について必要な事項については、消防団長が消防長と協議して定める。
付 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日訓令第25号)抄
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1 この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
