○彦根市第1号会計年度任用職員の報酬等に関する条例
| (令和元年9月26日条例第5号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項に基づき、同法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の報酬、期末手当、勤勉手当および費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(報酬等)
第2条 第1号会計年度任用職員には、次に掲げる報酬のほか、期末手当、勤勉手当および費用弁償を支給する。
(1) 基本報酬
(2) 特殊勤務報酬
(3) 時間外勤務報酬
(4) 休日勤務割増報酬
(5) 夜間勤務割増報酬
(基本報酬)
第3条 第1号会計年度任用職員の基本報酬は、月額、日額または時間額で支給するものとする。
2 第1号会計年度任用職員の基本報酬の額は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、当該額に彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「給与条例」という。)第14条の2第2項に規定する率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額を超えない範囲内において規則で定める。
(1) 月額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員 彦根市第2号会計年度任用職員の給与および旅費に関する条例(令和元年彦根市条例第6号)別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額(以下「上限月額」という。)に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額
(2) 日額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員 上限月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額
(3) 時間額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員 上限月額を162.75で除して得た額
3 前項の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、市長が特に必要と認める第1号会計年度任用職員の基本報酬の額は、任命権者が別に定める。
(基本報酬の支給方法等)
第4条 第1号会計年度任用職員の基本報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2 新たに第1号会計年度任用職員となった者には、その日から基本報酬を支給する。
3 第1号会計年度任用職員が退職したときは、その日までの基本報酬を支給する。
4 月額で基本報酬が定められた第1号会計年度任用職員に前2項の規定により基本報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のときまたは計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その基本報酬の額は、その計算期間の現日数から当該第1号会計年度任用職について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(特殊勤務報酬)
第5条 第1号会計年度任用職員が、彦根市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年彦根市条例第3号。次項において「特殊勤務手当条例」という。)第2条各号に規定する特殊勤務手当の支給の対象となる業務に従事したときは、特殊勤務報酬を支給する。
2 特殊勤務報酬の額は、特殊勤務手当条例の規定により支給される特殊勤務手当の例による。
(時間外勤務報酬)
第6条 第1号会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。
2 時間外勤務報酬の額は、給与条例第18条の規定により支給される時間外勤務手当の例による。ただし、第1号会計年度任用職員に正規の勤務時間が割り振られた日において、勤務時間の合計が常勤職員の勤務時間を超えない場合は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の例による。
[給与条例第18条]
(休日勤務割増報酬)
第7条 第1号会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日および12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)ならびにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務割増報酬を支給する。
2 休日勤務割増報酬の額は、給与条例第19条の規定により支給される休日勤務手当の例による。
[給与条例第19条]
(夜間勤務割増報酬)
第8条 第1号会計年度任用職員であって、正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務割増報酬を支給する。
2 夜間勤務割増報酬の額は、給与条例第20条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。
[給与条例第20条]
(期末手当)
第9条 任期の定めが6月以上(これに準ずるものとして規則で定めるものを含む。)の第1号会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、給与条例第22条から第22条の3までの規定の例により、期末手当を支給する。
(勤勉手当)
第9条の2 任期の定めが6月以上(これに準ずるものとして規則で定めるものを含む。)の第1号会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、給与条例第23条の規定の例により、勤勉手当を支給する。
[給与条例第23条]
(勤務1時間当たりの基本報酬の額の算出)
第10条 第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの基本報酬の額は、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員 給与条例第26条の規定の例により算出した額
[給与条例第26条]
(2) 日額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員 基本報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額
(3) 時間額で基本報酬を定める第1号会計年度任用職員 基本報酬の時間額
(基本報酬の減額)
第11条 月額または日額により基本報酬を支給する第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇または特別休暇(有給のものに限る。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの基本報酬の額を減額した基本報酬を支給する。
(休職者の報酬、期末手当および勤勉手当)
第12条 休職の期間中の第1号会計年度任用職員には、報酬、期末手当および勤勉手当を支給しない。
(報酬、期末手当および勤勉手当から控除することができるもの)
第13条 地方公務員法第25条第2項の規定に基づき、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当および勤勉手当から控除することができるものは、滋賀県市町村職員共済組合および公立学校共済組合滋賀支部の貯金および貸付金の償還金とする。
(報酬、期末手当および勤勉手当の口座振込)
第14条 報酬、期末手当および勤勉手当は、第1号会計年度任用職員の申出により、口座振込の方法により支給することができる。
(通勤に係る費用弁償)
第15条 第1号会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。
2 前項の規定による費用の弁償は、給与条例第15条の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。
[給与条例第15条]
(出張に係る費用弁償)
第16条 第1号会計年度任用職員が公務のために旅行するときは、当該旅行に係る費用を弁償する。
2 前項の規定による費用の弁償は、彦根市職員等の旅費に関する条例(昭和40年彦根市条例第5号)の適用を受ける職員の旅費の例による。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)
2 令和4年6月の期末手当の支給については、第9条の規定にかかわらず、給与条例付則第19項および第20項の規定は、適用しない。
付 則(令和3年3月19日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年5月20日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年12月20日条例第26号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条中彦根市職員の退職手当に関する条例第2条第2項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)ならびに同条例第10条第2項、第4項および第11項の改正規定ならびに同条例付則第10項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)ならびに付則第21項、第32項および第33項の規定は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年12月19日条例第31号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。