○彦根市第2号会計年度任用職員の給与および旅費に関する条例
(令和元年9月26日条例第6号)
改正
令和3年3月19日条例第7号
令和4年5月20日条例第13号
令和5年12月19日条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与および旅費に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 第2号会計年度任用職員の給料は、当該第2号会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、第5条第1項各号に掲げる手当を除いたものとする。
2 第2号会計年度任用職員の給料の額は、勤務1月につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額を超えない範囲内において規則で定める。
3 前項の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、市長が特に必要と認める第2号会計年度任用職員の給料の額は、任命権者が別に定める。
(職務の級および号給の基準)
第3条 第2号会計年度任用職員の職務の級および号給は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、規則に定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第4条 第2号会計年度任用職員の給料は、彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により支給する。
(手当)
第5条 第2号会計年度任用職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。
(1) 地域手当
(2) 通勤手当
(3) 特殊勤務手当
(4) 時間外勤務手当
(5) 休日勤務手当
(6) 夜間勤務手当
(7) 宿日直手当
(8) 期末手当
(9) 勤勉手当
(10) 退職手当
2 期末手当および勤勉手当は、任期の定めが6月以上(これに準ずるものとして規則で定めるものを含む。)の第2号会計年度任用職員に限り支給する。
3 前項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる手当は、給与条例の適用を受ける職員の例により支給する。
(休職者の給与)
第6条 休職の期間中の第2号会計年度任用職員には、給与を支給しない。
(給与から控除することができるもの)
第7条 地方公務員法第25条第2項の規定に基づき、第2号会計年度任用職員の給与から控除することができるものは、滋賀県市町村職員共済組合および公立学校共済組合滋賀支部の貯金および貸付金の償還金とする。
(給与の口座振込)
第8条 給与は、第2号会計年度任用職員の申出により、口座振込の方法により支給することができる。
(その他給与に関する事項)
第9条 第2条から前条までに規定するもののほか、第2号会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(旅費)
第10条 第2号会計年度任用職員が公務のために旅行するときは、旅費を支給する。
2 第2号会計年度任用職員の旅費は、彦根市職員等の旅費に関する条例(昭和40年彦根市条例第5号)の適用を受ける職員の旅費の例による。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)
2 令和4年6月の期末手当の支給については、第5条第3項の規定にかかわらず、給与条例付則第19項および第20項の規定は、適用しない。
付 則(令和3年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年5月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年12月19日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種月額
教育職給与条例別表第3教育職給料表に定める1級における最高の号給の給料月額
幼児教育職給与条例別表第4幼児教育職給料表に定める1級における最高の号給の給料月額
上記以外の職給与条例別表第1行政職給料表に定める2級における最高の号給の給料月額