○彦根市生活困窮者等支援会議設置要綱
| (平成31年4月1日告示第90号) |
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(設置)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する生活困窮者および生活困窮が疑われる者(以下「生活困窮者等」という。)に対する自立の支援を図るため、法第9条第1項の規定に基づき、彦根市生活困窮者等支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援会議の所掌事務は、次の各号に定めるところによる。
(1) 生活困窮者等に対する支援を図るために必要な情報の交換に関すること。
(2) 生活困窮者等が地域において日常生活および社会生活を営むのに必要な支援体制の検討に関すること。
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 支援会議は、別表に掲げる関係機関および関係団体に属する者ならびに彦根市生活困窮者相談推進委員会設置規程(平成27年彦根市訓令第5号)別表に掲げる所属に属する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 支援会議に総括者を置き、福祉保健部社会福祉課長をもって充てる。
3 総括者は、会務を総理し、支援会議を代表する。
4 総括者は、指定する構成員に対し、総括者の職務を代理させることができる。
5 総括者に事故があるとき、または総括者が欠けたときは、総括者があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
(支援会議)
第4条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、総括者が構成員のうちから議題に関係のある者を選定して招集する。
2 総括者は、会議を招集するときは、前項の規定により選定した構成員に次に掲げる事項を事前に通知しなければならない。
(1) 当該会議は、法第9条第1項の規定に基づく支援会議であること。
(2) 当該会議に出席した構成員は、法第9条第5項の規定による守秘義務を負うこと。
(通知の手続の省略)
第5条 前条第2項の規定にかかわらず、総括者は、会議を速やかに招集する必要があると認めるときは、通知の手続を経ることなく会議を開催することができる。
2 総括者は、前項の規定により通知の手続を省略したときは、前条第2項各号に規定する事項を会議に先立って告げなければならない。
(会議録)
第6条 総括者は、会議の終了後、速やかに会議録を作成しなければならない。
2 前項の会議録には、議事の概要、開会および閉会の日時、会議に出席した構成員の所属および氏名、会議で提出された資料の内容等を記載しなければならない。
3 第3条第4項の規定により総括者の職務を代理した構成員が前項の会議録を作成したときは、当該会議録を統括者に提出し、その承認を受けなければならない。
[第3条第4項]
(庶務)
第7条 支援会議の庶務は、福祉保健部社会福祉課(第3条第4項の規定により総括者の職務を構成員に代理させた場合は、当該構成員の属する市の所属または機関もしくは団体)において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 滋賀県湖東健康福祉事務所 |
| 滋賀弁護士会 |
| 滋賀県彦根警察署 |
| 彦根公共職業安定所 |
| 彦根商工会議所 |
| 彦根市民生委員児童委員協議会連合会 |
| 社会福祉法人彦根市社会福祉協議会 |
| 医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所をいう。) |
| 介護サービス事業所 |
| 障害福祉サービス事業所 |
| その他生活困窮者等の支援のために総括者が必要と認める機関または団体 |