○ひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
(令和元年10月1日告示第99号)
改正
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 市長は、ひこね地域おこし協力隊事業実施要綱(平成28年彦根市告示第167号の2)に基づき設置するひこね地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の市内での起業または事業の承継(以下「起業等」という。)を支援し、本市への定住および地域の活性化を図ることを目的として、予算の範囲内でひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する隊員または隊員であった者(任期の途中で退任した者を除く。)であって、市内に住所を有し、かつ、市内に事業活動の拠点を有するものまたは有する予定のものとする。
(1) ひこね地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) ひこね地域おこし協力隊の任期終了の日後1年以内の者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。
(1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条の規定に基づき認定を受けた本市の創業支援事業計画において、本市と連携して創業支援事業を実施する市以外の者として国から認定された事業者(以下「認定連携創業支援事業者」という。)から推薦または経営指導を受けていない者
(2) 彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 市税の滞納がある者
(4) 前3号に掲げるものほか、市長が適当でないと認める者
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内で起業等を行う事業であること。
(2) 事業の内容が、市の活性化に資するものであること。
(3) 宗教活動または政治活動を目的とした事業その他市長が適当でないと認める事業でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる起業等に要する経費とする。
(1) 設備費、備品費および土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 外部の専門家等による技術指導およびコンサルタントに要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、起業等を行う上で必要と認められる経費
2 補助金の交付は、同一の補助対象者について、1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、1,000,000円を限度とする。ただし、補助金の額が100,000円未満となる場合は交付しない。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、ひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 起業等計画書(別記様式第2号)
(2) 収支計画書(別記様式第3号)またはこれに類する書類
(3) 誓約書(別記様式第4号)
(4) 認定連携創業支援事業者の推薦書または経営指導を受けていることを証する書類
(5) 補助事業(補助対象経費を用いて行う事業をいう。以下同じ。)に係る見積書の写しまたは金額を証明する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、ひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定通知書(別記様式第5号)またはひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金不交付決定通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定後、次のいずれかに該当する場合には、ひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金交付(変更・中止・廃止)申請書(別記様式第7号)により市長に申請しなければならない。
(1) 補助事業の内容の変更(補助事業に係る費用を減額する場合(総額の20パーセント以内に限る。)を除く。)をしようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、または廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、または補助事業の遂行が困難となったとき。
2 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更、中止または廃止の可否を決定したときは、ひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金交付(変更・中止・廃止)承認決定通知書(別記様式第8号)またはひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金交付(変更・中止・廃止)不承認決定通知書(別記様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、ひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(別記様式第10号)に次の書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日または補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(1) 起業等実施報告書(別記様式第11号)
(2) 収支決算書(別記様式第12号)またはこれに類する書類
(3) 補助事業に要した金額を証明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金額の確定および交付)
第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、これを審査し、および必要に応じて行う現地調査等により検査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、ひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金額確定通知書(別記様式第13号)により、補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定による補助金額の確定後、速やかにひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金交付請求書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為によって補助金の交付を受けようとし、または受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認める行為を行ったとき。
(補助金の返還)
第12条 補助対象者は、市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(証拠書類の保管)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入および支出を明らかにした証拠書類を整備し、かつ、補助事業実施年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
(報告等)
第14条 市長は、補助金の交付の前後にかかわらず、必要があると認めるときは、補助対象者に対して、報告または書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
ひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
起業等計画書

様式第3号(第6条関係)
収支計画書

様式第4号(第6条関係)
誓約書

様式第5号(第7条関係)
ひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定通知書

様式第6号(第7条関係)
ひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金不交付決定通知書

様式第7号(第8条関係)
ひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金交付(変更・中止・廃止)申請書

様式第8号(第8条関係)
ひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金交付(変更・中止・廃止)承認決定通知書

様式第9号(第8条関係)
ひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金交付(変更・中止・廃止)不承認決定通知書

様式第10号(第9条関係)
ひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書

様式第11号(第9条関係)
起業等実施報告書

様式第12号(第9条関係)
収支決算書

様式第13号(第10条関係)
ひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金額確定通知書

様式第14号(第10条関係)
ひこね地域おこし協力隊起業等支援補助金交付請求書