○彦根市下水道事業の設置等に関する条例
| (令和元年12月24日条例第13号) |
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(下水道事業の設置)
第1条 市民の公衆衛生の向上および都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 下水道事業の予定処理区域、計画処理人口および処理能力は、次のとおりとする。
(1) 予定処理区域 本市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた予定処理区域
(2) 計画処理人口 106,950人
(3) 処理能力 1日最大計画汚水量54,542立方メートル
(利益の処分等)
第4条 下水道事業において、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を埋めた後の残額(以下「補塡残額」という。)があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により処分するものとする。
(1) 事業年度末日において企業債を有する場合 補塡残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補塡残額の20分の1に満たない場合は、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法
(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合および前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補塡残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合は、補塡残額の20分の1に相当する額から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法
2 前項第1号の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、同項第2号の規定に該当する場合を除き、その残額の全部または一部を基金に積み立て、または建設改良積立金もしくは利益積立金として積み立てることができる。
3 前2項の規定により積み立てた積立金は、次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外の使途には使用することができない。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的
4 減債積立金を使用して企業債(建設改良費の財源として借り入れたものに限る。)を償還した場合および建設改良積立金を使用して建設または改良を行った場合はその使用した積立金の額に相当する金額を、基金の処分を行った場合はその処分した基金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
(資本剰余金の処分等)
第5条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金は、利益積立金をもって欠損金を埋めてもなお欠損金に残額がある場合に、当該残額に相当する額を取り崩す方法により処分することができる。
(重要な資産の取得および処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附または贈与の受領でその金額またはその目的物の価額が1,000,000円を超えるものおよび法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000,000円を超えるものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第9条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに、同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(彦根市特別会計条例の一部改正)
2 彦根市特別会計条例(昭和39年彦根市条例第14号)の一部を次のように改正する。
本則中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号から第7号までを1号ずつ繰り上げる。
(彦根市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の彦根市特別会計条例第3号の規定により設置された下水道事業特別会計の令和元年度の収入および支出ならびに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
付 則(令和3年6月29日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年3月7日条例第9号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。