○彦根市下水道事業会計規則
(令和2年3月23日規則第6号)
改正
令和4年10月31日規則第57号
令和5年12月15日規則第60号
令和6年4月1日規則第36号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目および予算科目
第1節 伝票(第5条-第8条)
第2節 帳簿(第9条-第13条)
第3節 勘定科目および予算科目(第14条・第15条)
第3章 収入および支出
第1節 収入(第16条-第27条)
第2節 支出(第28条-第45条)
第4章 預り金および預り有価証券(第46条-第50条)
第5章 物品(第51条-第54条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第55条)
第2節 取得(第56条-第64条)
第3節 管理および処分(第65条・第66条)
第4節 減価償却(第67条-第69条)
第5節 固定資産の評価(第70条・第71条)
第7章 リース会計に係る特例(第72条・第73条)
第8章 引当金(第74条-第76条)
第9章 報告セグメント(第77条)
第10章 予算(第78条-第83条)
第11章 決算(第84条-第87条)
第12章 契約(第88条-第90条)
第13章 職員の賠償責任(第91条)
第14章 雑則(第92条-第94条)
付則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準および手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員および現金取扱員)
第2条 下水道事業に企業出納員および現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、上下水道総務課長、上下水道業務課長、下水道建設課長および出納室長とする。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、下水道使用料その他の収納金について1日分の取扱高とする。
4 現金取扱員は、企業出納員が指名する。
5 企業出納員は、現金取扱員に事務の一部を委任することができる。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員および現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務の取扱い)
第4条 市長は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納および支払の事務の一部を取り扱わせるものを彦根市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを彦根市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目および予算科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票および振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理および日計表の作成)
第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表および取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類および保管)
第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、および整理するため、次の会計帳簿を備える。
(1) 収入予算執行整理簿
(2) 支出予算執行整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 収入調定簿
(5) 固定資産台帳
(6) 企業債台帳
2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。
3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、上下水道総務課長、上下水道業務課長および下水道建設課長(以下これらを単に「課長」という。)が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票または証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳の記帳)
第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項または目までの科目については、それぞれ項または目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目および予算科目
(勘定科目)
第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。
(予算科目)
第15条 下水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入または支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。
(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目
(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目
(3) 資本的収入 企業債、他会計出資金、分担金および負担金、工事負担金、国庫補助金、県費補助金、他会計補助金、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目
(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金その他の資本的支出に属する科目
第3章 収入および支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、所定の決裁を受けなければならない。
2 上下水道総務課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該伝票および書類により総勘定元帳のほか収入予算執行整理簿および収入調定簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第17条 課長は、前条の規定により収入を調定し、または収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第18条 課長は、納入通知書を亡失し、もしくは損傷した旨の納入義務者からの届出または納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関もしくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第19条 出納取扱金融機関または収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(証券による納付)
第20条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(領収書の交付)
第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収または収納の事務を受託している者(以下「指定公金事務取扱者」という。)は、収入の納付を現金で受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 企業出納員、現金取扱員および指定公金事務取扱者が現金を収納する領収印については、彦根市財務規則(平成5年彦根市規則第11号。以下「市財務規則」という。)第31条第3項および第5項の規定を準用する。
(収納金の取扱い)
第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入および自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日または収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に遅滞なく振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入および自ら収納した収入について記載した収納済通知書を遅滞なく、市長に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、指定公金事務取扱者が収入を徴収し、または収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第23条 上下水道総務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して所定の決裁を受け、総勘定元帳のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第24条 課長は、収納金のうち過納または誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額および還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して所定の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定元帳のほか収入予算執行整理簿または支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
2 第29条および第42条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第25条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および指定公金事務取扱者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間または有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。
4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、市長から払込みを受けた証券については、当該証券を市長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して所定の決裁を受け、総勘定元帳のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員および指定公金事務取扱者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
7 企業出納員、出納取扱金融機関または収納取扱金融機関は、第2項前段(第4項において準用する場合を含む。)または前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第27条 法令もしくは条例または議会の議決によって債権を放棄し、または時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに、総勘定元帳のほか支出予算執行整理簿および収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第28条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって所定の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
2 上下水道総務課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて所定の決裁を受け、総勘定元帳のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第29条 上下水道総務課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して所定の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者および勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目および支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとに、その支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 上下水道総務課長は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行わなければならない。
(資金前渡の範囲)
第30条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、市財務規則第53条第3項の規定を準用する。
(概算払の範囲)
第31条 施行令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、市財務規則第58条第2項の規定を準用する。
(前金払の範囲)
第32条 施行令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、市財務規則第59条第2項の規定を準用する。
(繰替払の範囲)
第33条 施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、下水道事業受益者負担金および受益者分担金とし、これに係る収入金は、当該負担金および分担金の収入金とする。
(資金前渡、概算払および前金払の手続)
第34条 第29条の規定は、資金前渡、概算払または前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者または前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後または役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類および残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道総務課長に提出しなければならない。
3 上下水道総務課長は、前項の精算書および証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票または支払伝票を発行し、当該書類を添付して所定の決裁を受けるとともに、総勘定元帳のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(口座振替の申出)
第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関および振替先預金口座ならびに振替金額を記載した文書によって上下水道総務課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第36条 施行令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。
(口座振替手続等)
第37条 上下水道総務課長は、債権者から金融機関の預金口座に振替の請求があったときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替」の印を押し、口座振替依頼書を添えて出納取扱金融機関に送付しなければならない。
(小切手の振出し)
第38条 上下水道総務課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 上下水道総務課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により遅滞なく上下水道総務課長に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第39条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨および訂正文字数を記載して市長の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第40条 小切手帳の保管は、上下水道総務課長が行う。
(公金振替書)
第41条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第42条 上下水道総務課長は、現金の支出もしくは小切手の振出しまたは公金振替書の交付もしくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書または出納取扱金融機関の領収書もしくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第43条 上下水道総務課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 上下水道総務課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第44条 上下水道総務課長は、下水道事業の支出の支払のうち過払または誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、所定の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿または収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。
2 第17条から第21条までおよび第23条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第45条 上下水道総務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票または収入伝票を発行し、所定の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金および預り有価証券
(預り金)
第46条 上下水道総務課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 契約保証金預り金
(2) 公金取扱担保金預り金
(3) その他預り金
(預り金の受入れおよび払出し)
第47条 預り金の受入れおよび払出しは、下水道事業の収入の収納および支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第48条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れおよび還付)
第49条 上下水道総務課長は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第50条 上下水道総務課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、所定の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、上下水道総務課長は、受領書を徴さなければならない。
第5章 物品
(直購入)
第51条 課長は、第64条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、所定の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第52条 課長は、物品(前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたものを含む。)を適正に管理しなければならない。
2 課長は、物品のうち備品(市財務規則第122条で規定する備品をいう。以下同じ。)に属するものについては、備品台帳を備えて、その数量、使用状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第53条 課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、速やかにその原因および現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第54条 課長は、物品のうち不用となり、または使用に耐えなくなったものを不用物品として整理し、所定の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないものまたは売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、所定の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用物品を処分したときは、課長は、収入伝票、支払伝票または振替伝票を発行し、所定の決裁を受けなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第55条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物
ウ 構築物
エ 機械および装置
オ 車両運搬具
カ 工具、器具および備品(耐用年数が1年以上のものに限る。)
キ リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからカまでおよびケに掲げるものである場合に限る。)
ク 建設仮勘定
ケ その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 施設利用権
エ ソフトウェア
オ リース資産(下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからエまでおよびカに掲げるものである場合に限る。)
カ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産もしくは無形固定資産、流動資産または繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第56条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事または製作によって取得した固定資産については、当該建設工事または製作に要した直接および間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産または前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第57条 課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称および種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格および単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目および予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第58条 課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類および数量ならびに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第59条 課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称および種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第60条 課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって所定の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称および種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期および終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目および予算額
(6) 工事の方法および契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第61条 課長は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第62条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく所定の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
2 課長は、前項の場合においては、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記または登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第63条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 課長は、前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第64条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、所定の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 管理および処分
(事故報告)
第65条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(固定資産の売却等)
第66条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、または廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面によって所定の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の名称および種類
(2) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする事由
(4) 予定価格(売却する場合に限る。)
(5) 契約の方法(売却する場合に限る。)
(6) その他売却等に必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合または売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
3 課長は、固定資産を売却し、撤去し、または廃棄したときは、次に定めるところにより収入伝票、支払伝票または振替伝票を発行しなければならない。
(1) 固定資産を売却したときは、当該資産に対応する減価償却累計額を減額し、当該資産の帳簿価額と売却金額との差額は、特別損益の増減として経理しなければならない。
(2) 固定資産を撤去し、または廃棄したときは、当該資産に対応する減価償却累計額を減額し、当該資産の帳簿価額を固定資産除却費として経理しなければならない。
(3) 前号の場合において、経常損益に著しく影響を与えるときは、特別損失として経理するものとする。
4 課長は、機械器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することが適当でなくなったものに限り、第1項の規定に準じてその用途を廃止することができる。
5 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、または用途を廃止したときは、速やかに当該売却等に関する報告書を添付して振替伝票を発行し、所定の決裁を受けるとともに、その伝票を整理しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第67条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第68条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
(減価償却の特例)
第69条 上下水道総務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について所定の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第70条 課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたものまたは次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、同日の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失または認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第71条 課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
第7章 リース会計に係る特例
(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)
第72条 前章の規定にかかわらず、第55条第1号キおよび第2号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、施行規則第55条第1号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)
第73条 前章の規定にかかわらず、第55条第1号キおよび第2号オに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、施行規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
第8章 引当金
(引当金の計上)
第74条 将来の特定の費用または損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 修繕引当金
(4) 特別修繕引当金
(5) 貸倒引当金
(6) その他引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第75条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全下水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(その他の引当金の計上方法)
第76条 前条に定めるもののほか、第74条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。
第9章 報告セグメント
(報告セグメントの区分)
第77条 報告セグメントは、下水道事業全体をもって単一のセグメントとする。
第10章 予算
(予算原案作成方針)
第78条 上下水道部長は、市長が指定する日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への提出)
第79条 上下水道部長は、予算原案および予算に関する説明書ならびに参考資料を指定された期日までに市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第80条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目および節に区分して作成し、上下水道部長の決裁を受けて執行するものとする。
2 課長は、予算執行計画に定める款、項、目および節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称および金額、変更の事由等を記載した文書によって、上下水道部長の決裁を受けなければならない。
(流用および予備費使用の手続)
第81条 上下水道総務課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称および金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって上下水道部長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第82条 上下水道総務課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額および使用しようとする事由等を記載した文書によって所定の決裁を受けなければならない。
2 上下水道総務課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて所定の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第83条 上下水道総務課長は、予算に定めた建設または改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して市長が指定する日までに所定の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合および継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第11章 決算
(決算の調製)
第84条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道総務課長が行う。
(決算整理)
第85条 上下水道総務課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 第74条各号に掲げる引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第86条 上下水道総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第87条 上下水道総務課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて所定の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書または欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) その他市長が必要と認める書類
第12章 契約
(随意契約)
第88条 施行令第21条の13第1項第1号の規定により定める額は、彦根市契約規則(昭和44年彦根市規則第33号。以下「市契約規則」という。)第20条第1項の規定を準用する。
2 施行令第21条の13第1項第3号および第4号の規定により定める手続は、市契約規則第20条第2項の規定を準用する。
(入札保証金および契約保証金)
第89条 施行令第21条の14の規定により定める額は、市契約規則第6条および第29条の規定を準用する。
(その他契約に関する事項)
第90条 前2条に定めるもののほか、下水道事業の契約については、市契約規則の規定(市契約規則第27条の規定を除く。)を準用する。
第13章 職員の賠償責任
第91条 法第34条において準用する地方自治法第243条の2の8第1項後段の規定による事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。
(1) 支出負担行為および支出命令 支出決定権者の権限を代決することができる職員
(2) 支出負担行為の確認 支出負担行為の確認の事務を直接補助する職員
(3) 支出または支払 支出または支払の事務を直接補助する職員
(4) 監督または検査 法第34条において準用する地方自治法第234条の2第1項の規定による監督または検査を命じられた職員
第14章 雑則
(計理状況の報告)
第92条 上下水道総務課長は、毎月末日をもって月次試算表および資金予算表を作成し、所定の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第93条 この規則に定める伝票等の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第94条 この規則に定めるもののほか、下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和4年10月31日規則第57号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
付 則(令和5年12月15日規則第60号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第36号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
勘定科目表
収益勘定
下水道事業収益   
営業収益  
下水道使用料 
下水道使用料
雨水処理負担金 
雨水処理負担金
受託工事収益 
受託工事収益
その他の営業収益 
材料売却収益
手数料
雑収益
他会計負担金
営業外収益  
受取利息および配当金 
預金利息
基金利息
貸付金利息
有価証券利息
配当金
他会計補助金 
他会計補助金
補助金 
国庫補助金
県費補助金
長期前受金戻入 
工事負担金長期前受金戻入
受益者分担金・負担金長期前受金戻入
国庫・県費補助金長期前受金戻入
他会計補助金長期前受金戻入
受贈財産評価額長期前受金戻入
寄附金長期前受金戻入
その他長期前受金戻入
雑収益 
不用品売却収益
公文書等複写料
その他雑収益
資本費繰入収益 
資本費繰入収益
消費税等還付金 
消費税等還付金
特別利益  
過年度損益修正益 
過年度損益修正益
固定資産売却益 
固定資産売却益
その他特別利益 
その他特別利益
費用勘定
下水道事業費用 
営業費用 
管渠管理費 
給料
手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
旅費
備消耗品費
修繕費
修繕引当金繰入額
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
委託料
賃借料
保険料
租税公課費
被服費
動力費
光熱水費
材料費
工事請負費
負担金
路面復旧費
報償費
補助交付金
補償費
特別修繕引当金繰入額
その他引当金繰入額
雑費
下水道普及費 
給料
手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
旅費
備消耗品費
修繕費
修繕引当金繰入額
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
委託料
賃借料
保険料
租税公課費
被服費
動力費
光熱水費
材料費
工事請負費
負担金
路面復旧費
報償費
補助交付金
補償費
特別修繕引当金繰入額
その他引当金繰入額
雑費
受託工事費 
給料
手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
旅費
備消耗品費
修繕費
修繕引当金繰入額
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
委託料
賃借料
保険料
租税公課費
被服費
動力費
光熱水費
材料費
工事請負費
負担金
路面復旧費
報償費
補助交付金
補償費
特別修繕引当金繰入額
その他引当金繰入額
雑費
業務費 
給料
手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
旅費
備消耗品費
修繕費
修繕引当金繰入額
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
委託料
賃借料
保険料
租税公課費
被服費
動力費
光熱水費
材料費
工事請負費
負担金
路面復旧費
報償費
補助交付金
補償費
特別修繕引当金繰入額
その他引当金繰入額
雑費
総係費 
報酬
給料
手当
賞与引当金繰入額
法定福利費
退職給付費
交際費
食糧費
旅費
備消耗品費
修繕費
修繕引当金繰入額
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
委託料
賃借料
保険料
租税公課費
被服費
動力費
光熱水費
材料費
工事請負費
負担金
報償費
補助交付金
広告料
補償費
厚生費
特別修繕引当金繰入額
貸倒引当金繰入額
その他引当金繰入額
雑費
流域下水道維持管理負担金 
負担金
減価償却費 
有形固定資産減価償却費
無形固定資産減価償却費
資産減耗費 
固定資産除却費
その他営業費用 
材料売却原価
雑支出
営業外費用 
支払利息および企業債取扱諸費 
企業債利息
借入金利息
リース料支払利息
企業債手数料および取扱費
消費税および地方消費税 
消費税および地方消費税
雑支出 
不用品売却原価
その他雑支出
長期前払消費税勘定償却
特別損失 
過年度損益修正損 
過年度損益修正損
貸倒れに係る消費税
固定資産売却損 
固定資産売却損
災害による損失
災害による損失
減損損失 
減損損失
その他特別損失 
その他特別損失
予備費 
予備費 
予備費
資産勘定
固定資産 
有形固定資産
土地 
土地
立木 
立木
建物 
建物
建物減価償却累計額 
建物減価償却累計額
構築物 
構築物
構築物減価償却累計額 
構築物減価償却累計額
機械および装置 
機械および装置
機械および装置減価償却累計額 
機械および装置減価償却累計額
量水器 
量水器
量水器減価償却累計額 
量水器減価償却累計額
車両運搬具 
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額 
車両運搬具減価償却累計額
工具、器具および備品
工具、器具および備品
工具、器具および備品減価償却累計額
工具、器具および備品減価償却累計額
その他有形固定資産 
その他有形固定資産
その他有形固定資産減価償却累計額 
その他有形固定資産減価償却累計額
リース資産(有形固定資産) 
リース資産(有形固定資産)
リース資産(有形固定資産)減価償却累計額 
リース資産(有形固定資産)減価償却累計額
建設仮勘定(有形固定資産) 
建設仮勘定(有形固定資産)
無形固定資産 
借地権 
借地権
地上権 
地上権
地役権 
地役権
庁舎利用権 
庁舎利用権
施設利用権 
施設利用権
電話加入権 
電話加入権
ソフトウェア 
ソフトウェア
その他無形固定資産 
その他無形固定資産
リース資産(無形固定資産) 
リース資産(無形固定資産)
建設仮勘定(無形固定資産) 
建設仮勘定(無形固定資産)
投資 
投資有価証券 
投資有価証券
出資金 
出資金
長期貸付金 
長期貸付金
基金 
基金
その他投資 
その他投資
流動資産 
現金預金 
現金預金 
現金預金
未収金 
営業未収金 
未収下水道使用料
未収雨水処理負担金
未収受託工事収益
未収材料売却収益
未収手数料
未収雑収益
未収他会計負担金
営業外未収金 
未収受取利息および配当金
未収他会計補助金
未収補助金
未収不用品売却収益
未収公文書等複写料
未収その他雑収益
未収資本費繰入収益
未収消費税等還付金
その他未収金 
未収企業債
未収他会計出資金
未収受益者分担金
未収受益者負担金
未収工事負担金
未収国庫補助金
未収県費補助金
未収他会計補助金
未収固定資産売却代金
未収流域下水道返還金
未収融資預託金返還金
未収基金取崩
未収寄附金
その他未収金
未収貸倒引当金 
未収貸倒引当金 
未収貸倒引当金
有価証券 
有価証券 
有価証券
受取手形 
受取手形 
受取手形
受取手形貸倒引当金 
受取手形貸倒引当金 
受取手形貸倒引当金
短期貸付金 
一般短期貸付金 
一般短期貸付金
他会計貸付金 
他会計貸付金
短期貸付金貸倒引当金 
短期貸付金貸倒引当金 
短期貸付金貸倒引当金
前払費用 
前払費用 
前払費用
前払金 
前払金 
概算払
前払金
資金前渡
その他前払金
前払消費税 
前払消費税
未収収益 
未収収益 
未収収益
未収収益貸倒引当金 
未収収益貸倒引当金 
未収収益貸倒引当金
その他流動資産 
仮払消費税 
仮払消費税
特定収入仮払消費税 
特定収入仮払消費税
保管有価証券 
保管有価証券
その他流動資産 
その他流動資産
資本勘定
資本金  
資本金  
固有資本金 
固有資本金
組入資本金 
組入資本金
出資金 
出資金
剰余金  
資本剰余金  
工事負担金 
工事負担金
受益者分担金・負担金 
受益者分担金
受益者負担金
国庫・県費補助金 
国庫・県費補助金
他会計補助金 
他会計補助金
受贈財産評価額 
受贈財産評価額
再評価積立金 
再評価積立金
寄附金 
寄附金
その他資本剰余金 
その他資本剰余金
利益剰余金 
減債積立金 
減債積立金
建設改良積立金 
建設改良積立金
利益積立金 
利益積立金
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) 
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)
当年度純利益(当年度純損失)
その他未処分利益剰余金変動額
負債勘定
固定負債 
企業債 
建設改良費等の財源に充てるための企業債 
建設改良費等の財源に充てるための企業債
その他の企業債 
その他の企業債
他会計借入金 
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金 
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金
その他の他会計借入金 
その他の他会計借入金
リース債務 
リース債務 
リース債務
引当金 
退職給付引当金 
退職給付引当金
特別修繕引当金 
特別修繕引当金
その他引当金 
その他引当金
その他固定負債 
その他固定負債 
その他固定負債
流動負債 
一時借入金 
一時借入金 
一時借入金
企業債 
建設改良費等の財源に充てるための企業債 
建設改良費等の財源に充てるための企業債
その他の企業債 
その他の企業債
他会計借入金 
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金 
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金
その他の他会計借入金 
その他の他会計借入金
リース債務 
リース債務 
リース債務
未払金 
営業未払金 
営業未払金
営業外未払金 
営業外未払金
未払消費税
その他未払金 
その他未払金
未払費用 
未払費用 
未払費用
前受金 
営業前受金 
工事負担金前受金
その他営業前受金
営業外前受金 
営業外前受金
その他前受金 
その他前受金
前受収益 
前受収益 
前受収益
引当金 
賞与引当金 
賞与引当金
修繕引当金 
修繕引当金
特別修繕引当金 
特別修繕引当金
その他引当金 
その他引当金
その他流動負債 
預り金 
契約保証金預り金
公金取扱担保金預り金
預り諸税等
その他預り金
仮受消費税 
仮受消費税
その他流動負債 
その他流動負債
繰延収益 
長期前受金 
工事負担金長期前受金 
工事負担金長期前受金
受益者分担金・負担金長期前受金 
分担金長期前受金
負担金長期前受金
負担金(雨水)長期前受金
国庫・県費補助金長期前受金 
国庫・県費補助金長期前受金
他会計補助金長期前受金 
他会計補助金長期前受金
受贈財産評価額長期前受金 
受贈財産評価額長期前受金
寄附金長期前受金 
寄附金長期前受金
その他長期前受金 
その他長期前受金
長期前受金収益化累計額 
工事負担金長期前受金収益化累計額
工事負担金長期前受金収益化累計額
受益者分担金・負担金長期前受金収益化累計額 
分担金長期前受金収益化累計額
負担金長期前受金収益化累計額
負担金(雨水)長期前受金収益化累計額
国庫・県費補助金長期前受金収益化累計額 
国庫・県費補助金長期前受金収益化累計額
他会計補助金長期前受金収益化累計額 
他会計補助金長期前受金収益化累計額
受贈財産評価額長期前受金収益化累計額 
受贈財産評価額長期前受金収益化累計額
寄附金長期前受金収益化累計額 
寄附金長期前受金収益化累計額
その他長期前受金収益化累計額 
その他長期前受金収益化累計額