○彦根市第2号会計年度任用職員の給与および旅費に関する条例施行規則
(令和2年4月1日規則第21号)
改正
令和3年4月1日規則第32号
令和6年4月1日規則第42号
令和7年4月1日規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市第2号会計年度任用職員の給与および旅費に関する条例(令和元年彦根市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(職種別号給基準)
第3条 条例第2条第2項の規則で定める第2号会計年度任用職員の給料の額および第3条の規則で定める基準は、別表に定める職種別号給基準表(以下「職種別号給基準表」という。)の職種および職の区分に応じて適用する給料の額および基準とする。
(職務の級および号給の決定)
第4条 第2号会計年度任用職員となった者の職務の級および号給(以下単に「号給」という。)は、職種別号給基準表の基準欄に定める号給とする。ただし、職種別号給基準表に定めがないものについては、別に定めるところによる。
2 第2号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次項において同じ。)として同種の職務に在職した年数をいう。)を有するものの号給は、前項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4以下の市長が別に定める数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、職種別号給基準表の上限欄に定める号給を超えることはできない。
3 特殊な経験等を有する者を第2号会計年度任用職員として採用しようとする場合において、前2項の規定によりその号給を決定することにより他の常勤の職員および会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその号給を決定することができる。
(期末手当)
第5条 条例第5条の規定により期末手当の支給を受ける第2号会計年度任用職員は、6月1日および12月1日(以下この条および次条においてこれらの日を「基準日」という。)において任用されている第2号会計年度任用職員のうち、次に掲げる者以外のものとする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている者をいう。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている者のうち、彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外のもの
(5) 任命権者が別に指定する職にある者
(6) 他の第2号会計年度任用職員との均衡を考慮し、支給しないことが相当であると任命権者が認める者
2 条例第5条第2項の任期の定めが6月以上に準ずるものとして規則で定めるものの第2号会計年度任用職員は、同一の会計年度内において、同一の任命権者に連続する2以上の任期で任用され、その任期の合計が6月以上に至った第2号会計年度任用職員とする。
3 期末手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ同表の支給日欄に定める日とする。ただし、その日が祝日法による休日(彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日または土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日または土曜日でない日を支給日とする。
基準日支給日
6月1日6月30日
12月1日12月15日
4 市長が特に必要と認めるときは、支給日を変更することができる。
(勤勉手当)
第5条の2 条例第5条の規定により勤勉手当の支給を受ける第2号会計年度任用職員は、基準日において任用されている第2号会計年度任用職員のうち、次に掲げる者以外のものとする。
(1) 休職者
(2) 前条第1項第3号、第5号および第6号のいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている者のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外のもの
2 勤勉手当の支給日については、前条第3項および第4項の規定を準用する。
(給与の額等の改定の時期)
第6条 彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「給与条例」という。)または彦根市職員の給与に関する規則(昭和47年彦根市規則第13号)(以下これらを「給与条例等」という。)の改正により給与条例の適用を受ける職員の給与の額等に改定があった場合において、当該改正により第2号会計年度任用職員の給与の額等を改定する必要があるときにおける当該給与の額等の改定については、改正後の給与条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の属する日の翌年度以後の給与の額等(施行日が4月1日であるときは、施行日以後の給与の額等)について行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。
付 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第42号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日規則第37号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
職種別号給基準表
職種職の区分適用する給料表基準上限
職務の級号給職務の級号給
教育職講師その他職務の性質ならびに複雑、困難および責任の程度がこれと同程度であると市長が認めるもの給与条例別表第3教育職給料表127135
幼児教育職保育士その他職務の性質ならびに複雑、困難および責任の程度がこれと同程度であると市長が認めるもの給与条例別表第4幼児教育職給料表114114
上記以外の職事務補助員その他職務の性質ならびに複雑、困難および責任の程度がこれと同程度であると市長が認めるもの給与条例別表第1行政職給料表1313
一般事務員その他職務の性質ならびに複雑、困難および責任の程度がこれと同程度であると市長が認めるもの19117
図書館司書その他職務の性質ならびに複雑、困難および責任の程度がこれと同程度であると市長が認めるもの113113
相談支援員その他職務の性質ならびに複雑、困難および責任の程度がこれと同程度であると市長が認めるもの118118
認定調査員その他職務の性質ならびに複雑、困難および責任の程度がこれと同程度であると市長が認めるもの124124
家庭相談員その他職務の性質ならびに複雑、困難および責任の程度がこれと同程度であると市長が認めるもの129129
看護師その他職務の性質ならびに複雑、困難および責任の程度がこれと同程度であると市長が認めるもの138138
保健師その他職務の性質ならびに複雑、困難および責任の程度がこれと同程度であると市長が認めるもの146146
言語聴覚士その他職務の性質ならびに複雑、困難および責任の程度がこれと同程度であると市長が認めるもの248248