○彦根市清掃センターにおける監視カメラ等の運用に関する要綱
(令和2年4月1日告示第88号)
改正
令和5年3月27日告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市清掃センターに設置する監視カメラについて、彦根市清掃センターの利用者等の安全の確保および個人情報の保護を図るため、監視カメラ等(監視カメラおよびこれにより撮影し、または記録した映像(以下「画像」という。)をいう。以下同じ。)の管理および運用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「監視カメラ」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令の適正な運用、犯罪および事故の防止ならびに犯罪および事故の発生後の適切な対応を目的に彦根市清掃センターに設置するカメラで、画像の表示装置、記録装置、記録媒体その他必要な関連機器で構成される装置をいう。
(管理運用責任者)
第3条 監視カメラ等の適正な管理および運用を行うため、管理運用責任者を置く。
2 管理運用責任者は、彦根市清掃センターの施設管理者をもって充てる。
3 管理運用責任者は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 監視カメラ等の適切な設置および管理に関すること。
(2) 画像を適切に保管し、または処分すること。
4 管理運用責任者は、監視カメラ等の管理および運用の一部または全部を委託して実施する場合は、この要綱に基づく責務を受託者に遵守させなければならない。
(設置等)
第4条 画像の表示装置、記録装置および記録媒体は、施錠のできる事務室または管理運用責任者の許可を受けた者のみが出入りできる場所に設置し、および保管するものとする。この場合において、管理運用責任者は、画像の漏えい、滅失、毀損および改ざんの防止のために万全の措置を講ずるものとする。
2 監視カメラ(画像の表示装置、記録装置および記録媒体その他必要な関連機器を除く。)の設置場所には、監視カメラが設置されている旨を表示するものとする。
(画像の保存期間)
第5条 画像の保存期間は、10日間とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 犯罪または事故が発生した場合
(2) 犯罪または事故が発生するおそれがあると認められる場合
(3) 施設の安全の保持その他公共の福祉の見地から必要があると認められる場合
2 保存期間を経過した画像は、速やかに消去するものとする。
(画像の取扱い)
第6条 画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工してはならない。
2 画像へのアクセスは、管理運用責任者の許可を得て管理運用責任者が指定した場所で行わなければならない。この場合において、当該許可を得ていない者は、画像へのアクセスが行われている間、その場所に立ち入ることができない。
(画像の記録装置および記録媒体の廃棄)
第7条 画像の記録装置および記録媒体を廃棄するときは、破砕、裁断等の処理を行い、画像が読み取れない状態にするものとする。
(画像の利用および提供の制限)
第8条 画像は、次に掲げる場合を除き、利用目的以外の目的に利用し、または他に提供してはならない。
(1) 法令または条例に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(個人情報保護の徹底)
第9条 管理運用責任者は、画像に含まれる個人情報について、前条の規定および個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、監視カメラ等の管理および運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和5年3月27日告示第56号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)