○彦根市スポーツ推進委員に関する規則
| (令和2年4月1日規則第33号) |
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(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域または事項について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事または事業の実施に関わる連絡調整を行うこと。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事または事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導および助言を行うこと。
2 前項に規定するスポーツ推進委員が分担する地域または事項は、市長が別に定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、45人以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、同項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例その他の規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、またはその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行うために必要な知識および技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。