○彦根市地域体育館の管理運営に関する規則
(令和2年4月1日規則第34号)
改正
令和3年12月1日規則第78号
令和4年2月1日規則第3号
令和6年4月1日規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例(昭和58年彦根市条例第21号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、彦根市地域体育館(以下「体育館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請および許可)
第2条 条例第4条の規定により、体育館の使用の許可を受けようとする者は、使用日の90日前から前日までに、彦根市地域体育館使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の使用許可申請書を受理したときは、その使用目的その他の内容を検討し、適当と認める者について、許可するものとし、彦根市地域体育館使用許可書(別記様式第2号)を交付する。
3 使用許可申請書の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、彦根市公民館の管理運営に関する規則(昭和56年彦根市教育委員会規則第2号)第2条第2項から第4項までの規定による休館日を除く。
(使用料の減免)
第3条 条例第7条ただし書の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、彦根市地域体育館使用料減免申請書(別記様式第3号)を使用許可申請書と同時に提出しなければならない。
2 前項の減免の割合は、次のとおりとする。
(1) 彦根市または彦根市の行政機関が主催し、または共催する場合 免除
(2) 彦根市立の学校または市内の幼稚園、保育所もしくは認定こども園が使用する場合 免除
(3) 市内の学区スポーツ振興会または一般社団法人彦根市スポーツ協会もしくはその加盟団体が使用する場合 50パーセントの減額
(4) 市内の自治会等がコミュニティ活動のため使用する場合 30パーセントの減額
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長がその都度定める割合
(使用料の還付)
第4条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合およびその金額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他不可抗力による理由または管理上の都合により使用を取り消したとき。 全額
(2) 体育館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、20日前までに彦根市地域体育館使用中止届(別記様式第4号)を提出し、市長が正当な理由があると認めるとき。 50パーセント
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、または他人に使用させないこと。
(2) 許可された使用時間を厳守し、許可時間内に整備および清掃をすること。
(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(5) 常に体育館内の秩序を維持し、清潔の保持に努めること。
(6) 使用中第三者に損害または損傷を与えた場合は、当該使用者が責任をとること。
(7) 競技場内では、必ず持参した室内用シューズまたはスリッパを使用すること。
(8) 競技場の床に許可を得ないでチョークを使用し、テープを貼り付け、用具を引きずるなど床面を損傷する行為をしないこと。
(9) 競技の運営上支障を来す行為をしないこと。
(10) その他管理運営上必要な指示に従うこと。
(入館の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒絶し、または退去を命ずることができる。
(1) 酩酊(めいてい)している者
(2) 他人に危害を及ぼし、または迷惑になる物を携帯する者
(3) その他管理運営上必要な指示に従わない者
(指定の申請)
第7条 条例第13条第1項の規定による指定の申請は、彦根市地域体育館指定管理者指定申請書(別記様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
(1) 団体概要書および応募資格を有していることを証明する書類
(2) 管理業務の事業計画書
(3) 管理業務に係る収支計画書
(4) 団体の経営(運営)状況を説明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(指定の決定等)
第8条 条例第13条第2項の規定による指定の通知は、彦根市地域体育館指定管理者指定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
2 指定管理者の不指定の通知は、彦根市地域体育館指定管理者不指定通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
3 条例第14条第2号の規定による指定管理者の指定取消しの通知は彦根市地域体育館指定管理者指定取消し通知書(別記様式第8号)により、指定停止の通知は彦根市地域体育館指定管理者指定停止通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
4 市長が、条例第11条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第2条および第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に彦根市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する等の規則(令和2年彦根市教育委員会規則第6号)第2条第2号の規定による廃止前の彦根市地域体育館の管理運営に関する規則(昭和58年彦根市教育委員会規則第5号。以下「旧規則」という。)の規定に基づき教育委員会がした行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するものまたは旧規則の規定に基づき教育委員会に対してなされた行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するものについては、施行日以後にあっては、市長がした行為または市長に対してなされた行為とみなす。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年2月1日規則第3号)抄
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 当分の間、第1条の規定による改正後の彦根市地域体育館の管理運営に関する規則第3条第2項第3号中「学区スポーツ振興会」とあるのは、「学区スポーツ振興会もしくは学区体育振興会」とする。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
5 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和6年4月1日規則第21号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記様式第1号(第2条関係)
彦根市地域体育館使用許可申請書

様式第2号(第2条関係)
彦根市地域体育館使用許可書

様式第3号(第3条関係)
彦根市地域体育館使用料減免申請書

様式第4号(第4条関係)
彦根市地域体育館使用中止届

様式第5号(第7条関係)
彦根市地域体育館指定管理者指定申請書

様式第6号(第8条関係)
彦根市地域体育館指定管理者指定通知書

様式第7号(第8条関係)
彦根市地域体育館指定管理者不指定通知書

様式第8号(第8条関係)
彦根市地域体育館指定管理者指定取消し通知書

様式第9号(第8条関係)
彦根市地域体育館指定管理者指定停止通知書