○彦根市学校運動場照明設備の使用に関する条例施行規則
| (令和2年4月1日規則第35号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市立学校運動場照明設備の使用に関する条例(昭和63年彦根市条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、彦根市立学校運動場照明設備(以下「照明設備」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用期間等)
第2条 照明設備の使用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までを除く。
2 照明設備の使用時間は、午後5時から午後9時30分までとする。
3 市長が特別の事由があると認める場合は、前2項に規定する期間および時間以外に使用することができる。
(使用の申請および許可)
第3条 条例第2条の規定により照明設備の使用の許可を受けようとする者は、使用日の属する月の前々月の20日から使用日の7日前までに、彦根市立学校運動場照明設備使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
[条例第2条]
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その使用目的その他の内容を検討し、適当と認める者について、許可するものとし、彦根市立学校運動場照明設備使用許可書(別記様式第2号)を交付する。
(使用料の減免)
第4条 条例第4条の規定により使用料を減免することができる場合およびその減免の割合は、次のとおりとする。
[条例第4条]
(1) 彦根市または彦根市教育委員会が主催し、または共催して使用する場合 免除
(2) 市内の学区スポーツ振興会が主催し、または共催して使用する場合 免除
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長がその都度定める割合
(使用料の還付)
第5条 条例第5条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は次の各号のいずれかに該当する事由により使用許可を取り消した場合とし、その金額は全額とする。
[条例第5条]
(1) 災害その他不可抗力による事由
(2) 管理上の都合による事由
(使用の許可の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、照明設備の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 照明設備および学校施設を破損するおそれのあるとき。
(2) 教育上支障があるとき。
(3) その他市長が照明設備の使用を適当でないと認めるとき。
(管理の委託)
第7条 市長は、照明設備の管理の全部または一部を委託することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、照明設備の使用について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に彦根市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する等の規則(令和2年彦根市教育委員会規則第6号)第2条第3号の規定による廃止前の彦根市立学校運動場照明設備の使用に関する条例施行規則(昭和63年彦根市教育委員会規則第1号。以下「旧規則」という。)の規定に基づき教育委員会がした行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するものまたは旧規則の規定に基づき教育委員会に対してなされた行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するものについては、施行日以後にあっては、市長がした行為または市長に対してなされた行為とみなす。
付 則(令和3年4月1日規則第40号)
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1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用時間について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用時間については、なお従前の例による。
付 則(令和4年2月1日規則第3号)抄
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1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
3 当分の間、第2条の規定による改正後の彦根市学校運動場照明設備の使用に関する条例施行規則第4条第2号中「学区スポーツ振興会」とあるのは、「学区スポーツ振興会または学区体育振興会」とする。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
5 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
