○彦根市オープンデータ管理運用規程
(令和2年6月1日訓令第11号)
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第30条に規定する情報公開の総合的な推進を図るため、インターネットを活用して公開するオープンデータの管理および運用について、必要な事項を定めるものとする。
(オープンデータの定義)
第2条 この規程において「オープンデータ」とは、誰もが二次利用が可能である旨の著作権に関する意思表示を行い、機械判読に適した形式で、無償で公開するデータをいう。
(総括責任者)
第3条 オープンデータを総括的に管理するため、オープンデータ総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。
2 総括責任者は、企画振興部長をもって充てる。
3 総括責任者は、オープンデータの適正かつ円滑な運用を図るとともに、オープンデータを安定的に運用し、かつ、オープンデータの安全性を確保するため、関係職員に対し指導を行うものとする。
(運用管理者)
第4条 総括責任者を補佐するため、オープンデータ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
2 運用管理者は、企画振興部情報政策課長をもって充てる。
3 運用管理者は、次の事務を行うものとする。
(1) オープンデータ全体の総合的な構成の管理に関すること。
(2) オープンデータの総合的な調整に関すること。
(3) オープンデータの公開等に係る技術的な支援に関すること。
(4) その他オープンデータの運用に関すること。
(情報発信者)
第5条 市のホームページにオープンデータを公開し、その内容の充実を図るため、情報発信者を置く。
2 情報発信者は、所属長をもって充てる。
3 情報発信者は、次の事務を行うものとする。
(1) 所管する事務に係るオープンデータの作成、公開、更新および削除に関すること。
(2) 所管する事務に係るオープンデータの問合せの対応に関すること。
(3) 所管する事務に係るオープンデータの利用の許諾等に関すること。
(4) その他所管する事務に係るオープンデータの管理に関すること。
(公開の方法)
第6条 インターネットを活用したオープンデータの公開は、原則として、市のホームページへの掲載により行うものとする。
2 情報発信者は、市のホームページを活用して所管する事務に係るオープンデータを積極的に公開するとともに、公開したオープンデータが常に最新の内容となるよう努めなければならない。
3 情報発信者は、市のホームページにおいてオープンデータを公開するときは、公開するページに当該データについての問合せ先等を記載し、公開した情報の責任の所在を明らかにしなければならない。
4 情報発信者は、前3項の規定にかかわらず、市のホームページへの掲載による方法以外の方法でオープンデータを公開しようとするときは、セキュリティ等を十分に考慮し、あらかじめ運用管理者と協議しなければならない。
(公開の内容)
第7条 市のホームページを活用して公開するオープンデータは、彦根市情報公開条例第7条に規定する非公開情報を含まない情報であって、次に掲げるものとする。
(1) 統計、観光、防災、市政等に関して市が保有する情報
(2) その他情報発信者が市民の利益のために必要があると認める情報
(3) 市の業務の改善および課題解決に広く活用できる情報
2 前項の規定にかかわらず、情報発信者は、公益性および公共性を損なうおそれのある情報については、オープンデータの作成および公開をしてはならない。
(第三者の著作権)
第8条 運用管理者および情報発信者は、インターネットを活用してオープンデータを公開する場合において、第三者が著作権者である著作物を使用するときは、当該著作物の著作権者に利用の許諾を受けるなど、著作権法(昭和45年法律第48号)に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、オープンデータの管理および運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に情報発信者が市のホームページ以外の方法により行っているインターネットを活用したオープンデータの公開については、第6条第4項の協議を行ったものとみなす。