○彦根市農業委員会会長の交際費の支出等に関する規程
(令和2年7月17日農委告示第8号)
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市農業委員会会長(以下「会長」という。)が彦根市農業委員会を代表して外部と交際する場合に必要な経費(以下「交際費」という。)の適正かつ公正な支出を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(支出の区分)
第2条 交際費は、経費の内容に応じ、次のとおり区分する。
(1) 弔慰 葬儀等における香典等に係る経費
(2) その他 前号に掲げるもののほか、交際上、会長が特に必要と認める経費
(支出の基準)
第3条 会長は、交際費の支出に当たっては、社会通念上妥当と認められる範囲で、必要最小限の支出に努めるものとし、その基準は、別表に定めるとおりとする。ただし、会長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(公表する事項)
第4条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出金額
2 前項の規定にかかわらず、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第7条各号に掲げる情報については、公表しない。
(公表の時期等)
第5条 交際費の公表は当該交際費を支出した日の属する月の翌月の末日までに行うものとし、その期間は当該交際費を支出した日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(公表の方法)
第6条 交際費の公表は、彦根市のホームページに掲載する方法により行うものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この告示は、令和2年7月20日から施行する。
別表(第3条関係)
区分相手等支出の対象または支出金額
弔慰滋賀県の市町に置かれる農業委員会の会長または委員香儀・供花・しきみ
東びわこ農業協同組合の代表理事
彦根市土地改良事業連絡協議会を構成する土地改良区の理事長
滋賀県農業共済組合の理事(滋賀県農業共済組合湖東出張所管轄地域から選任された者に限る。)
彦根商工会議所の会頭
その他会長が特に必要と認められる者社会通念上妥当と認められるもの
その他会長が特に必要と認めるもの内容に応じて社会通念上妥当と認められる額