○建築基準法に基づく建築物の形態規制に関する告示
| (令和2年9月16日告示第208号) |
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建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項第6号、第52条第2項第3号、第53条第1項第6号、別表第3(に)欄5の項および第56条第1項第2号ニの規定に基づき、容積率、建ぺい率、道路斜線制限および隣地斜線制限を定める区域および当該区域に係る数値を定める告示(平成16年彦根市告示第2号)の全部を改正する。
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第1項第8号、同条第2項第3号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニおよび別表第3(に)欄5の項の規定に基づく容積率、建ぺい率、隣地斜線制限および道路斜線制限を定める区域および当該区域に係る数値は、次の表のとおりとする。
| 指定区域 | 法第52条第1項第8号の規定に基づき定める数値(容積率) | 法第52条第2項第3号の規定に基づき定める数値(容積率) | 法第53条第1項第6号の規定に基づき定める数値(建ぺい率) | 法第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める数値(隣地斜線制限) | 法別表第3(に)欄の5の項の規定に基づき定める数値(道路斜線制限) | |
| 彦根長浜都市計画区域のうち彦根市の用途地域の指定のない区域 | 10分の20以下 | 10分の4 | 10分の7以下 | 1.25 | 1.5 | |
| 日夏町の一部および開出今町の一部(図の表示の区域) | 10分の20以下 | 10分の4 | 10分の6以下 | 1.25 | 1.5 | |
日夏町の一部

開出今町の一部

付 則
この告示は、令和2年9月16日から施行する。