○彦根市立幼稚園預かり保育実施要綱
| (令和2年4月1日教委告示第14号の3) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市立幼稚園管理運営規則(平成27年彦根市教育委員会規則第14号。以下「管理規則」という。)第12条の2第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する預かり保育の実施に関し、彦根市立幼稚園保育料徴収条例(平成23年彦根市条例第4号。以下「条例」という。)、彦根市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則(昭和53年彦根市教育委員会規則第7号。以下「徴収規則」という。)および管理規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[彦根市立幼稚園管理運営規則(平成27年彦根市教育委員会規則第14号。以下「管理規則」という。)第12条の2第4項] [彦根市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則(昭和53年彦根市教育委員会規則第7号。以下「徴収規則」という。)]
(実施日および実施時間)
第2条 預かり保育の実施日は、管理規則第3条第1項第1号および第2号ならびに第3号アに定める幼稚園の休業日(以下「休業日」という。)を除く日とする。ただし、園長が幼稚園の行事その他園の運営上必要と認めた場合は、臨時に実施しない日とすることができる。
2 預かり保育の実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までの時間のうち、教育課程に係る教育時間以外の時間とする。
(対象園児)
第3条 預かり保育の対象となる園児は、該当する幼稚園に在園する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に規定する施設等利用給付の認定を受けた園児とする。
(利用手続)
第4条 預かり保育を利用しようとする園児の保護者は、利用希望日の前月の25日までに、彦根市立幼稚園預かり保育利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を園長に提出するものとする。ただし、やむを得ない理由により、緊急に預かり保育を利用しようとする場合は、利用日までに申請書を提出するものとする。
2 園長は、申請書を受理した場合は、その利用の可否を決定し、彦根市立幼稚園預かり保育利用承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第5条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定による利用承認の決定を取り消すことができる。
(1) 特別な理由なく、保護者の迎えが預かり保育の終了時間に遅れるとき。
(2) 特別な理由なく、保護者が条例第3条に規定する預かり保育使用料を徴収規則第3条第1項に規定する期日までに納入しないとき。
[第3条] [徴収規則第3条第1項]
(3) 前2号に掲げるもののほか、預かり保育の実施に支障が生じると認めるとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日教委告示第20号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
