○彦根市スポーツ・文化交流センターの設置および管理に関する条例
(令和2年12月22日条例第42号)
改正
令和3年9月30日条例第28号
令和5年3月27日条例第6号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達ならびにスポーツ活動および文化活動の振興ならびに市民および勤労者の福祉の増進および勤労意欲の向上を図るとともに、市民の交流の機会を提供し、もって豊かな市民生活の形成および活力ある地域社会の実現に寄与するため、彦根市スポーツ・文化交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流センターは、彦根市小泉町640番地に置く。
(業務)
第3条 交流センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) スポーツ活動および文化活動の普及振興を図るための各種行事の実施および指導に関すること。
(2) 福祉の増進および勤労意欲の向上に関すること。
(3) スポーツおよび文化に係る教室、支援講座等の開催に関すること。
(4) スポーツおよび文化に係る活動の場の提供に関すること。
(5) 交流センターで取り扱う図書の管理に関すること。
(6) その他第1条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(使用時間および休館日)
第4条 交流センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 交流センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間もしくは休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(使用の許可)
第5条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、まちなか交流ラウンジのみを使用しようとする場合を除く。
(使用の許可の制限)
第6条 市長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、前条の使用の許可について、必要な条件を付することができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 交流センターの施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員の利益になるおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料等)
第7条 交流センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 交流センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 交流センターの冷暖房その他の設備の使用に係る経費については、規則で定める。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた施設、設備等を目的以外に使用し、またはその権利を譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(造作上の制限)
第11条 使用者は、交流センターを使用するため特別の設備をし、もしくは造作を加えようとするとき、または備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の許可の条件の変更等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、または使用の停止を命じ、もしくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、第6条第2項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用者が、偽りその他不正な手段により第5条の使用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他不可抗力により、交流センターが使用できなくなったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理上特に必要が生じたとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、交流センターの使用を終了したとき、または前条の規定により使用の停止命令を受け、もしくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復し、返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 交流センターの施設、設備等を損傷し、または滅失した者は、その損害について、賠償しなければならない。
2 市長は、第12条の規定による使用の許可の条件の変更または使用の停止の命令もしくは使用の許可の取消しによって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
(入館の制限)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館させることができる。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがある者
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがある者
(3) その他管理上必要な指示に従わない者
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、交流センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流センターの管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が管理業務を行う場合は、第4条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、交流センターの使用時間を変更し、または休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。
(指定管理者の業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務に関すること。
(2) 交流センターの使用の許可、使用の許可の制限、造作上の制限、使用の許可の条件の変更または使用の停止の命令もしくは使用の許可の取消しおよび入館の制限に関すること。
(3) 交流センターの施設、設備等の維持管理に関すること。
(4) 利用料金の収受、減免および還付に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
2 市長が、前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第5条、第6条、第11条、第12条、第14条および第15条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第18条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該指定について市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、交流センターの効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が、交流センターの管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行うことができる経営規模および経営能力を有していること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が交流センターの設置目的を達成するために必要と認める条件を満たしていること。
(指定管理者の指定等の公表)
第19条 市長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(1) 前条第2項の規定により、指定管理者の指定を行ったとき。
(2) 法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、または管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき。
(指定管理者との協定の締結)
第20条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 管理業務の内容に関すること。
(2) 市が支払うべき管理業務に係る費用に関すること。
(3) 管理業務の事業報告に関すること。
(4) 利用料金に関すること。
(5) 指定の取消しおよび管理業務の停止に関すること。
(6) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開および個人情報の保護に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理業務に関し市長が必要と認めること。
(利用料金の納入)
第21条 第17条第2項の規定により読み替えて適用される第5条の規定により許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、規則で定めるところにより、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(利用料金の収入)
第22条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、第7条(第3項を除く。)から第9条までの規定は、適用しない。
(利用料金の減免)
第23条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、または免除することができる。
(利用料金の還付)
第24条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、利用料金を納付した者の責めに帰することができない理由により交流センターを使用することができなくなった場合その他特に必要があると認める場合は、その一部または全部を還付することができる。
(情報の公開、個人情報の保護等)
第25条 指定管理者の役員および職員は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第32条の2の規定により、管理業務に関する情報の公開に努めなければならない。
2 指定管理者の役員および職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項および第3項の規定は、公布の日から施行する。
 (令和4年規則第43号で令和4年12月10日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関し必要な行為、使用の手続その他交流センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においてもこの条例の規定の例により行うことができる。
付 則(令和3年9月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、ただし、付則第4条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
(彦根市立児童館条例等の一部改正)
第9条 次に掲げる規定中「彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)第13条の2」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。
(1) 彦根市立児童館条例(昭和39年彦根市条例第22号)第16条第2項
(2) 彦根市駐車場の設置および管理に関する条例(昭和45年彦根市条例第20号)第18条第2項
(3) 彦根市観光駐車場条例(昭和45年彦根市条例第32号)第15条第2項
(4) 彦根市公園条例(昭和54年彦根市条例第21号)第25条第2項
(5) 彦根市公民館の設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第3号)第20条第2項
(6) 彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例(昭和58年彦根市条例第21号)第16条第2項
(7) 彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第5号)第17条第2項
(8) 彦根市自転車駐車場条例(平成6年彦根市条例第26号)第19条第2項
(9) ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第2号)第25条第2項
(10) 彦根市俳遊館の設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第18号)第15条第2項
(11) 夢京橋あかり館の設置および管理に関する条例(平成9年彦根市条例第2号)第15条第2項
(12) みずほ文化センターの設置および管理に関する条例(平成10年彦根市条例第46号)第27条第2項
(13) 高宮駅コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(平成14年彦根市条例第2号)第17条第2項
(14) 彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(平成15年彦根市条例第1号)第23条第2項
(15) 彦根市武道場の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第34号)第15条第2項
(16) 彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第35号)第15条第2項
(17) 彦根市老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第36号)第16条第2項
(18) 彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例(平成22年彦根市条例第28号)第20条第2項
(19) 彦根市スポーツ・文化交流センターの設置および管理に関する条例(令和2年彦根市条例第42号)第25条第2項
別表(第7条関係)
1 施設の貸切り使用
種別使用料(円)
1時間当たり
スポーツ施設メインアリーナ平日アマチュアスポーツを目的として、入場料を徴収しない場合全面3,760
2分の1面1,880
3分の1面1,250
4分の1面940
アマチュアスポーツを目的として、入場料等を徴収する場合全面7,520
2分の1面3,760
3分の1面2,500
4分の1面1,880
プロスポーツ、催し、興行利用等を目的とする場合本使用(全面のみ)37,600
準備および後始末18,800
平日以外アマチュアスポーツを目的として、入場料等を徴収しない場合全面4,880
2分の1面2,440
3分の1面1,620
4分の1面1,220
アマチュアスポーツを目的として、入場料等を徴収する場合全面9,770
2分の1面4,880
3分の1面3,250
4分の1面2,440
プロスポーツ、催し、興行利用等を目的とする場合本使用(全面のみ)48,800
準備および後始末24,400
サブアリーナ平日アマチュアスポーツを目的として、入場料等を徴収しない場合全面1,680
2分の1面840
アマチュアスポーツを目的として、入場料等を徴収する場合全面3,360
2分の1面1,680
プロスポーツ、催し、興行利用等を目的とする場合本使用(全面のみ)16,800
準備および後始末8,400
平日以外アマチュアスポーツを目的として、入場料等を徴収しない場合全面2,180
2分の1面1,090
アマチュアスポーツを目的として、入場料等を徴収する場合全面4,360
2分の1面2,180
プロスポーツ、催し、興行利用等を目的とする場合本使用(全面のみ)21,800
準備および後始末10,900
ダンス室入場料等を徴収しない場合660
入場料等を徴収する場合1,320
選手控室1アマチュアスポーツを目的として、入場料等を徴収しない場合270
アマチュアスポーツを目的として、入場料等を徴収する場合540
プロスポーツ、催し、興行利用等を目的とする場合2,700
選手控室2アマチュアスポーツを目的として、入場料等を徴収しない場合270
アマチュアスポーツを目的として、入場料等を徴収する場合540
プロスポーツ、催し、興行利用等を目的とする場合2,700
役員室アマチュアスポーツを目的として、入場料等を徴収しない場合70
アマチュアスポーツを目的として、入場料等を徴収する場合140
プロスポーツ、催し、興行利用等を目的とする場合700
大会本部室アマチュアスポーツを目的として、入場料等を徴収しない場合100
アマチュアスポーツを目的として、入場料等を徴収する場合200
プロスポーツ、催し、興行利用等を目的とする場合1,000
弓道場(近的場)入場料等を徴収しない場合全面1,570
2分の1面780
入場料等を徴収する場合全面3,140
2分の1面1,570
弓道場(遠的場)入場料等を徴収しない場合全面1,570
2分の1面780
入場料等を徴収する場合全面3,140
2分の1面1,570
文化施設多目的会議室全面1,080
3分の2面720
3分の1面360
会議室1410
会議室2250
会議室3320
教養文化室全面610
2分の1面300
多目的ホール平日電動椅子または舞台を使用する場合入場料等を徴収しない場合3,000
入場料等を徴収する場合4,500
電動椅子または舞台を使用しない場合入場料等を徴収しない場合1,200
入場料等を徴収する場合1,800
平日以外電動椅子または舞台を使用する場合入場料等を徴収しない場合3,900
入場料等を徴収する場合5,850
電動椅子または舞台を使用しない場合入場料等を徴収しない場合1,560
入場料等を徴収する場合2,340
展示コーナー200
その他施設お祭り広場1,200
備考 
1 この表において、「平日」とは、土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日をいう。
2 彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町(以下「湖東圏域」という。)外に居住する者または湖東圏域外に所在する法人もしくは団体に係るスポーツ施設の使用料は、この表に定めるスポーツ施設の使用料の額に当該額の50パーセントに相当する額を加算した額とする。
3 お祭り広場の使用料は、営利を目的とせず使用する場合は、無料とする。
4 原則として使用の許可を受けた時間(以下「許可時間」という。)を超えて使用することはできない。
5 特別の理由により許可時間を超えて使用するときの使用料は、許可時間を超えた時間1時間につき当該許可時間の使用料の1時間当たりの額と同額とする。この場合において、許可時間を超えた時間のうち1時間未満の時間は、1時間とみなす。
6 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
7 施設の使用時間には、準備、原状回復等に要する一切の時間を含むものとする。
8 第16条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合におけるこの表の適用については、同表(備考を除く。)中「使用料」とあるのは「利用料金の上限額」と、同表備考中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
2 施設の個人使用
種別使用料(円)
1人1回1時間当たり(3時間以内)
メインアリーナおよびサブアリーナ高校生以上300
中学生以下150
トレーニング室(ランニングコースを含む。)高校生以上200
中学生以下100
弓道場(近的場および遠的場)高校生以上300
中学生以下150
備考 
1 個人使用は、使用当日において貸切り使用がない場合に限るものとする。
2 別表1備考第2項、第7項および第8項の規定は、この表に適用する。