○彦根市稲枝駅前駐車場条例
| (令和2年12月22日条例第43号) |
|
|
(設置)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場として、彦根市営稲枝駅前東口駐車場および彦根市営稲枝駅前西口駐車場(以下これらを「駐車場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 駐車場の位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(供用時間および休場日)
第3条 駐車場の供用時間および休場日は、規則で定める。
(駐車料金等)
第4条 駐車場の駐車料金(以下「駐車料金」という。)は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。
(駐車料金の徴収)
第5条 駐車料金は、駐車場に自動車を駐車させた者から自動車を出場させるときに徴収する。
(駐車料金の減免)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、駐車料金を減額し、または免除することができる。
(駐車料金の還付)
第7条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部または全部を還付することができる。
(通行の許可)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車場内の通行を許可することができる。
(駐車の拒否)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場への自動車の駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上、自動車を駐車させることができないとき。
(2) 自動車に発火性または引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の構造または設備を毀損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第10条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の構造または設備を汚染し、または毀損すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場からの出場を命ずることができる。
(供用の休止)
第11条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の一部または全部の供用を休止することができる。
(損害の責任)
第12条 市長は、駐車場に駐車させた自動車等の毀損または滅失については、その責任を負わない。ただし、供用時間内において駐車場に駐車させた自動車等の保管に関し、善良な管理者の注意を怠った場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 駐車場の構造または設備その他の物件を毀損し、または滅失した者は、その損害について、賠償しなければならない。
(標識)
第14条 道路法第24条の3の規定により駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものとする。
(1) 駐車料金の額
(2) 駐車場の供用時間および休場日
(3) 駐車料金の徴収方法
(4) 割増金の徴収に関する注意事項
(5) その他駐車場の利用に関し必要と認められる事項
2 前項の標識は、駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
(割増金)
第15条 市長は、駐車料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
| 名称 | 位置 |
| 彦根市営稲枝駅前東口駐車場 | 彦根市稲枝町326番地13 |
| 彦根市営稲枝駅前西口駐車場 | 彦根市彦富町342番地22 |
別表第2(第4条関係)
| 区分 | 駐車料金 |
| 30分以内 | 無料 |
| 30分を超え1時間30分以内 | 200円 |
| 1時間30分を超え1時間ごとに | 100円加算 |
| 1日の最高限度額 | 600円 |