○彦根市消防通信規程
| (令和3年4月1日消防本部訓令第2号の2) |
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彦根市消防通信規程(昭和58年彦根市消防本部訓令第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 運用管理および業務(第3条-第12条)
第3章 無線局(第13条-第18条)
第4章 保守管理(第19条-第21条)
第5章 雑則(第22条・第23条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防本部における消防通信の適正な管理および効率的な運用ならびに通信業務体制の確立を図るため、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 消防通信 災害通信その他の消防業務に関する通信をいう。
(2) 災害通信 災害時または災害のおそれがある場合に使用する通信をいう。
(3) 無線通信 無線装置により行う消防通信をいう。
(4) 通信装置 指令装置、無線装置、情報装置およびその他通信に関する機器または設備をいう。
(5) 通信指令施設 通信指令室、通信指令室内の通信装置その他消防通信に係る施設および設備を総称していう。
(6) 指令員 通信指令室において消防通信を行う消防吏員をいう。
(7) 無線局 無線設備および無線装置の操作を行う者の総体をいう。
第2章 運用管理および業務
(総括)
第3条 消防長は、消防通信を総括する。
(運用管理)
第4条 通信指令課長は、消防通信の確立および効率的な運用を図るため、次に掲げる事務を分掌するものとする。
(1) 電波法その他の関係法令に規定する業務に関すること。
(2) 通信指令施設の保守点検、整備および保全計画の策定ならびに障害の未然の防止に関すること。
(3) 通信指令施設の障害対応に関すること。
(4) 通信指令室への入室の管理の徹底に関すること。
(5) 消防職員および消防団員の非常招集に関すること。
(6) 情報漏洩の防止および個人情報の保護に関すること。
(7) 必要と認められる災害情報の消防長への報告に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項に関すること。
2 消防本部および消防署の所属長は、通信装置の維持管理および消防通信に関する情報漏洩の防止に努めるものとする。
3 消防本部および消防署の所属長は、通信装置に異常が発生したときは、必要な措置を講じるとともに、速やかに通信指令課長に報告するものとする。
4 通信指令課長は、通信装置の異常を認めた場合は、速やかな復旧に努めなければならない。
(指令員の配置)
第5条 消防長は、消防通信を行わせるため、通信指令課に指令員を配置するものとする。
2 通信指令課長は、必要と認める場合は、消防署に勤務する消防吏員を指令員に指名することができる。
3 指揮本部長および副署長は、前項の消防吏員のうちから、夜間勤務の時間帯に従事する指令員を確保するものとする。
4 夜間勤務の時間帯に従事する指令員は、2人以上とする。
5 前項の指令員のうち1人は、第2項の規定により通信指令課長が指名した消防吏員とする。ただし、当該指名した消防吏員が災害出場等により不在となる場合は、この限りでない。
(指令員の責務)
第6条 指令員は、業務の遂行に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信装置の機能およびその操作に習熟し、通信技術の向上に努めること。
(2) 災害通信を受信したときは、通信の内容を確実に聴取の上、冷静かつ的確な判断に基づき、正確な情報伝達に配意すること。
(3) 通信装置に集約する消防業務上必要な情報等を随時更新するとともに、故障または障害が発生したときは、適切な措置を講ずること。
(4) 指令発出は、消防長の代理として遂行すること。
(遵守事項)
第7条 消防通信に携わる職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信装置の適切な管理に努めること。
(2) 指令員以外の職員は、通信指令室へ入室しないこと。ただし、通信指令課長が必要と認める場合は、この限りでない。
(3) 通信装置を消防通信以外の目的で使用しないこと。
(4) 消防通信により知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(消防通信の優先順位)
第8条 消防通信の優先順位は、原則として、次に掲げる順序によるものとする。
(1) 災害通報受付、災害覚知報告および人命危険情報伝達
(2) 出場指令
(3) 後続隊等の要請
(4) 災害状況の報告
(5) 業務連絡
(6) 前各号に掲げるもの以外の消防業務
(至急通信)
第9条 前条第1号から第3号までの消防通信は、至急通信として取り扱うものとする。
2 前項の至急通信は、全ての通信に優先するものとし、無線通信にあっては、通話中の区切りに割り込んで通信することができる。
3 前2項の規定により至急通信を行う場合は、相手方に至急通信であることを認識させなければならない。
(指令種別)
第10条 指令員は、災害通報を受信し消防隊等を出場させる場合は、出場隊および災害場所を明示し、次に掲げる種別による指令発出を行うものとする。
(1) 火災出場指令
(2) 救急出場指令
(3) 救助出場指令
(4) 警戒出場指令
(5) 調査出場指令
2 前項に規定する場合以外の指令員からの出場要請は、前項各号の出場指令に準じて取り扱うものとする。
(消防隊等の把握)
第11条 指令員は、出場隊の編成を行うため、消防隊等の位置情報および動態情報を把握しておかなければならない。
2 消防署の所属長は、消防隊等の編成および出場車両に変更が生じたときは、直ちに指令員に報告するものとする。
3 消防隊等が出場することができなくなった場合は、直ちにその旨を指令員に報告するものとする。出場することができなくなった理由が解消したときも、同様とする。
(気象情報等の伝達)
第12条 指令員は、気象の警報および注意報が発表された場合は、速やかにその旨を消防署に伝達しなければならない。
第3章 無線局
(無線局の構成等)
第13条 無線局は、基地局(移動局を通信の相手方として設置する移動しない無線局をいう。以下同じ。)と移動局(移動中または特定しない地点に停止中に運用する車載または携帯型の無線局をいう。以下同じ。)とで構成する。
2 無線局の呼出名称は、通信指令課長が別に定める。
(無線運用の原則)
第14条 無線通信は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 無線通信は、簡潔、明瞭かつ正確に行うよう努めなければならない。
(2) 無線局は、常に最良の状態とし、他局の通信を妨げないよう送信しなければならない。
(3) 基地局は、全ての移動局を統括するものとする。
(無線局の開局および閉局)
第15条 無線局の開局および閉局は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 基地局は、常時開局しておかなければならない。
(2) 移動局は、消防署から離れる場合に開局し、帰署または移動待機をしたときは閉局しなければならない。
(3) 消防署は、故障等の理由により指令回線または電話通信網が途絶した場合は、移動局を直ちに開局し、基地局の指示に従わなければならない。
(無線通信の統制)
第16条 基地局は、無線通信を円滑に運用するため、全ての無線通信の把握に努め、消防通信に支障を来さないよう無線通信を統制するものとする。
(非常時における無線運用)
第17条 基地局の無線装置が使用できないときは、非常用に備えている固定型外部空中線に可搬型無線装置を接続し運用するものとする。
(無線局の機能試験)
第18条 無線局の機能試験は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 移動局の試験通信は、定時に基地局の統制下で実施しなければならない。ただし、災害等が発生した場合は、基地局の統制を要しない。
(2) 基地局が臨時に試験通信を行う場合は、事前に開局中の移動局にその旨を連絡しなければならない。
(3) 移動局が臨時に試験通信を行う場合は、事前に基地局の承諾を得なければならない。
第4章 保守管理
(無線局の定期検査)
第19条 無線局は、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に定める要件に適合するよう整備し、定期検査を受けるものとする。
(通信指令施設の点検)
第20条 通信指令施設の点検は、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 日常点検 指令員が毎日行う点検
(2) 定期点検 指令員が定期的に行う通信装置の点検
(3) 保守点検 保守点検業者が保守点検管理業務委託契約に基づき行う点検
(4) 臨時点検 指令員および保守点検業者が不測の障害等に対して臨時に行う点検
(記録等の保存)
第21条 通信指令課長は、災害の事案の記録等を保存しなければならない。
2 前項の記録等の保存期間は、彦根市公文書管理規則(平成15年彦根市規則第35号)別表に基づき、通信指令課長が別に定める。
第5章 雑則
(消防団の消防通信)
第22条 消防団に係る消防通信については、通信指令課長が別に定める。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、消防通信について必要な事項は、通信指令課長が別に定める。
付 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。