○彦根市文化功績者表彰規則
| (令和3年4月1日規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、本市の芸術文化または郷土文化等の向上発展に関し、特に功績の顕著な者(以下「文化功績者」という。)を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(文化功績者の決定)
第2条 文化功績者は、彦根市文化功績者選考審査会(以下「審査会」という。)が選考した者のうちから市長が決定する。
(表彰)
第3条 文化功績者には、市長から表彰状、彦根市文化功績章(以下「功績章」という。)および記念品を贈る。
2 前項に規定する功績章の製式は、別図のとおりとする。
[別図]
(表彰の時期)
第4条 文化功績者の表彰は、文化の日に行う。ただし、必要に応じ、市長が別に定める日に行うことができる。
(追贈)
第5条 文化功績者として決定した者が表彰する以前に死亡したときまたは故人を文化功績者として表彰するときは、その遺族に表彰状および記念品を贈る。
(文化功績者名簿への登載)
第6条 この規則により表彰を受けた者は、文化功績者名簿に登載し、公示する。
(資格の喪失)
第7条 文化功績者が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を失うものとする。
(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) その他文化功績者としてふさわしくないと認められる行為を行ったとき。
(審査会の組織等)
第8条 審査会の組織等については、次に定めるところによる。
(1) 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
(2) 委員は、市長が委嘱し、または任命する。
(3) 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。
(4) 審査会は、被表彰者の選定および資格の喪失に関し、市長の諮問に応じるものとする。
(5) 委員は、市長の諮問に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。
(6) 審査会の庶務は、観光文化戦略部文化振興課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第21号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別図(第3条関係)

