○彦根市高宮地域文化センターの管理運営に関する規則
| (令和3年4月1日規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市高宮地域文化センターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第4号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、彦根市高宮地域文化センター(以下「文化センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間および休館日)
第2条 文化センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
2 文化センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日および月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、当該休日が土曜日の場合は当該休日を開館日とし、当該休日が月曜日の場合は当該休日およびその翌日を休館日とする。
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、地域住民の利用のために文化センターの所長(以下「所長」という。)が必要と認めるときは、閉館時間および休館日において使用の許可をすることができる。ただし、前項第3号に定める期間を除く。
4 第2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。ただし、同項第3号に定める期間を除く。
(公印)
第3条 文化センターに次の公印を備え、所長がこれを保管する。

(使用の申請および許可)
第4条 条例第5条の規定に基づき文化センターを使用しようとする者は、使用日の3箇月前から前日まで(文化センターの開館日の開館時間に限る。)に、彦根市高宮地域文化センター使用許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
[条例第5条]
2 所長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、彦根市高宮地域文化センター使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条第2項ただし書の規定に基づき使用料の減額または免除を受けようとする者は、彦根市高宮地域文化センター使用料減免申請書(別記様式第3号)を前条第1項の申請書と同時に提出しなければならない。
[条例第8条第2項]
2 前項の減額または免除は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 彦根市および彦根市教育委員会が主催し、または共催する場合 免除
(2) 公共団体または公共的団体が使用する場合 免除
(3) 地域コミュニティー活動に使用する場合 免除
(4) 文化芸術団体がその目的を達成するために使用する場合 50パーセント以内の減額
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長が別に定める割合による減額
(使用料の還付)
第6条 条例第9条の規定に基づき使用料を還付することができる場合およびその金額は、次のとおりとする。
[条例第9条]
(1) 災害その他不可抗力による理由または管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額
(2) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用しようとする日の2日前までに彦根市高宮地域文化センター使用取消届(別記様式第4号)を提出し、所長が正当な理由があると認めた場合 使用料の50パーセントに相当する額
(損料)
第7条 条例第10条の規定する損料は、別表第1および別表第2により徴収する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、減免することができる。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に文化センターを使用し、または他人に使用させないこと。
(2) 許可を受けた施設または設備以外のものを使用しないこと。
(3) 許可を受けた使用時間を厳守すること。
(4) 火気に注意するとともに、清掃等の後始末を行うこと。
(5) 前各号のほか、所長が特に指示した事項
(損害賠償)
第9条 使用者は、文化センターの施設または設備、備品等を損傷し、または滅失したときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
2 所長は、前項の届出があったときは、その旨を市長に報告し、使用者は、市長の指示に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(職員)
第10条 条例第3条の規定に基づき、文化センターに次の職員を置く。
[条例第3条]
(1) 所長 1人
(2) その他の職員 若干人
(職務)
第11条 所長は、上司の命を受け、文化センターの事業その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(所長の専決事項)
第12条 所長は、彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)に規定する課長の専決事項を専決することができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に彦根市文化功績者表彰規則等を廃止する規則(令和3年彦根市教育委員会規則第4号)の規定による廃止前の彦根市高宮地域文化センターの管理運営に関する規則(平成元年彦根市教育委員会規則第5号。以下「旧規則」という。)の規定に基づき教育委員会がした行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するものまたは旧規則の規定に基づき教育委員会に対してなされた行為でこの規則の施行の際現にその効力を有するものについては、施行日以後にあっては、市長がした行為または市長に対してなされた行為とみなす。
別表第1(第7条関係)
冷暖房損料
| 区分 | 料金(1時間当たり) | |
| 冷房 (円) | 暖房 (円) | |
| ホール | 1,030 | 1,560 |
| 第1会議室 | 100 | 100 |
| 第2会議室 | 100 | 100 |
| 第3会議室 | 100 | 100 |
| 図書室 | 100 | 100 |
| 和室 | 210 | 410 |
| 調理実習室 | 210 | 210 |
| 練習室 | 210 | 210 |
備考
1 30分以上は、1時間とみなす。
2 和室および練習室の半分のみを使用する場合の冷暖房損料は、この表に定める冷暖房損料の額の50パーセントに相当する額とする。
3 冷暖房損料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。
別表第2(第7条関係)
附属設備等損料
| 区分 | 単位 | 金額(円) | |
| ホール | 照明設備 | 1式 | 5,230 |
| 音響設備 | 1式 | 5,230 | |
| ピアノ | 1台 | 1,030 | |
| 持込機器 | 1kW | 100 | |
| 調理実習器具(調理台) | 1台 | 100 | |
備考
1 この表に掲げる附属設備等損料(調理実習器具(調理台)を除く。)の額は、条例別表に掲げる時間の区分1区分当たりの額とする。
[条例別表]
2 有料の催物および営利を伴う催物を開催する場合の附属設備等損料の額は、この表に掲げる附属設備等損料の額にその50パーセントに相当する額を加算した額とする。
3 ピアノの調律料および特別な消耗品費を必要とする場合は、別に実費を徴収する。
