○彦根市美術展覧会規程
(令和3年4月1日訓令第14号)
改正
令和5年4月1日訓令第7号
令和6年4月1日訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市美術展覧会(以下「市展」という。)の開催について、必要な事項を定めるものとする。
(市展の目的)
第2条 市展は、市民の文化芸術に関する意欲的な創作発表を奨励するとともに、文化芸術に親しみ、鑑賞する機会を提供することにより、市民の文化の向上と芸術の一層の発展を図ることを目的とする。
(開催)
第3条 市展の開催は年1回とし、その会場および会期はその都度定める。
(種別)
第4条 市展の種別は、次の表に掲げるとおりとする。
部門
種別
第1部
日本画
第2部
洋画(油画、水彩画、パステル画、創作版画等)
第3部
彫刻
第4部
工芸
第5部

第6部
写真
(出品者の資格)
第5条 市展に出品できる者は、彦根市および彦根市の近隣市町に居住する者または彦根市内に通勤し、もしくは通学する者とする。ただし、中学生以下の者は、出品することができない。
(出品作品)
第6条 出品することができる作品は、自己の制作したものに限る。ただし、故人の制作したものは、その近親者が出品することができる。
2 前項の作品の数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第4条の表第1部から第5部まで 1人につき1点
(2) 第4条の表第6部 1人につき2点以内
3 出品することができる作品の規格その他出品に関し必要な事項は、別に定める。
(出品できないもの)
第7条 次に掲げるものは、出品することができない。
(1) 既に審査を伴う公募の展覧会またはこれに準ずる催物において陳列し、または発表したもの(ウェブサイトで公開したものを含む。)
(2) 特定の団体または個人に利害を及ぼすもの
(3) その他会長が不適当と認めるもの
(複数制作)
第8条 彫刻の作品であって、原型制作者と実材制作者とが異なっているものは、原型制作者がその出品者となる。
2 工芸の作品であって、複数の者が制作にかかわったものは、その代表者1人をもって出品者とする。
(出品料)
第9条 市長は、作品の出品者から出品料を徴収する。
2 出品料の額は、その都度定める。
(役員)
第10条 市展に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 委員 若干名
(4) 審査員 若干名
2 会長は、市長をもって充て、会務を総理する。
3 副会長は、副市長をもって充てる。ただし、副市長が不在の場合は、観光文化戦略部長をもって充てる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 委員および審査員は、第4条の表に掲げる各部門に係る専門的な知識および経験を有する者のうちから会長が委嘱する。
6 委員は市展の運営に協力し、審査員は鑑査および審査の事務を処理する。
(事務局)
第11条 市展の庶務は、観光文化戦略部文化振興課において処理する。
(無鑑査)
第12条 出品された作品は、全て審査員による鑑査を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者の専門技術による作品であって、第7条第2号および第3号のいずれにも該当しないと会長が認めるものは、この限りでない。
(1) 昭和62年以前の市展の審査員(彦根市内に住所を有するものに限る。)
(2) 委員
(3) 審査員
(4) 第4条の表に掲げる各部門のうち、同一の部門に属する作品が、過去の市展において3回連続して特選に選ばれた者(会長が出品を依頼した者に限る。)
(5) 第4条の表に掲げる各部門のうち、同一の部門に属する作品が、過去の市展において通算して5回特選に選ばれた者(会長が出品を依頼した者に限る。)
(鑑査および審査)
第13条 出品された作品の鑑査および審査は、審査員が行う。
2 前項の鑑査および審査の方法は、第4条の表に掲げる各部門の審査員が定める。
(異議申立て)
第14条 出品者は、作品の鑑査および審査ならびに陳列に対して異議を申し立てることができない。
(陳列作品の持ち出し禁止)
第15条 市展に陳列された作品は、市展の会期中においては、会長の許可なくこれを持ち出すことができない。
(撮影および模写の禁止)
第16条 市展に陳列された作品は、撮影または模写をすることができない。ただし、出品者の承認および事務局の許可を受けた場合は、この限りでない。
(賠償責任)
第17条 市長は、出品された作品の保管に関して十分に注意するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、出品された作品の紛失、毀損その他の損害に対して、賠償の責任を負わない。
(寄贈)
第18条 出品者が市展の閉会後において出品した作品を寄贈する旨の意思を表示したときは、事務局においてあっせん等の対応を行うものとする。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、市展の開催に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。