○彦根市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実施要綱
(令和3年4月1日告示第163号)
改正
令和5年4月1日告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、通学時に医療的ケアを必要とする児童および生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者の送迎の負担の軽減を図ることを目的として、彦根市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することに関し、医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業委託要項(令和2年5月28日付け滋障福第908号・滋教委特支第374号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、保護者が医師の指示に基づき障害を有する児童に対し家庭において行う日常的な生命の維持ならびに健康状態の維持および改善のために必要な医療行為(治療を目的とするものを除く。)をいう。
(事業対象児童生徒)
第3条 支援事業の対象となる児童生徒(以下「事業対象児童生徒」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児童生徒とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 滋賀県立特別支援学校(滋賀県立学校の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第51号)別表第3に規定する特別支援学校をいう。以下同じ。)に在籍する者
(3) 医療的ケアを要するため、年間を通じて保護者の送迎により通学する者
(支援事業)
第4条 市長は、県の委託を受けて、支援事業として、車両に看護師を同乗させ、事業対象児童生徒の通学に伴う送迎を実施するものとする。
2 支援事業は、当該事業の実施に必要な運送業務および看護師派遣業務を運送事業者および訪問看護ステーションに委託して実施する。
3 第1項の送迎の回数は、事業対象児童生徒1人につき1年度当たり12回(事業対象児童生徒の自宅から滋賀県立特別支援学校までの間の片道の通学を1回とする。)を上限とする。
4 支援事業の利用は、無料とする。
(利用申請)
第5条 支援事業を受けようとする事業対象児童生徒の保護者は、彦根市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用申請書(別記様式第1号)に彦根市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業同意書(別記様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、市長は、当該申請者の同意を得た上で、当該同意書の写しを前条第2項の規定に基づく支援業務の委託先の事業者(以下「委託事業者」という。)に提供することができるものとする。
(利用許可等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を彦根市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(利用方法)
第7条 前条の規定により支援事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用決定者」という。)は、支援事業を利用しようとするときは、委託事業者に対し、医療的ケアに係る児童生徒の主治医の指示書を提出の上、当該委託事業者に事業対象児童生徒の通学に伴う送迎を依頼するものとする。
(利用内容の変更)
第8条 利用決定者は、第5条の利用申請書に記載された内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(支援事業の中止等)
第9条 市長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、支援事業の実施を中止し、または利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手続により利用の決定を受けたとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(委託事業者の実績報告等)
第10条 委託事業者は、支援事業を実施したときは、当該実施した日の属する月の翌月の10日までに医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実績報告書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第135号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
彦根市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用申請書

様式第2号(第5条関係)
彦根市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業同意書

様式第3号(第6条関係)
彦根市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用決定(却下)通知書

様式第4号(第10条関係)
医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業実績報告書