○彦根市フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金交付要綱
(令和4年3月25日告示第56号)
改正
令和5年3月30日告示第59号
令和6年9月12日告示第176号
令和7年3月25日告示第34号
(趣旨)
第1条 市長は、不登校児童生徒(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する不登校児童生徒をいう。以下同じ。)の社会的自立を支援するため、フリースクール等民間施設の利用に要する費用に対し、予算の範囲内において彦根市フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「フリースクール等民間施設」とは、教育委員会が別に定める基準に基づき、不登校児童生徒を支援するための施設として市長が認めたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童または学齢生徒
(2) 国、県、地方公共団体その他の機関の類似の補助金等の交付の対象者となっていない者
2 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象者の保護者(以下「保護者」という。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)第12条による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1項の給付を除く。)の支給要件を満たす世帯に属する者
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保護者が負担したフリースクール等民間施設の利用料金(定期的に支払う経費その他市長が利用料金に準じるものとして認めるものに限る。)とする。ただし、1箇月当たり40,000円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 入会金、入学費その他のフリースクール等民間施設の利用の準備に係る経費
(2) フリースクール等民間施設の利用に係る交通費
(3) 寮費、教材費、実習費、イベント参加費その他のフリースクール等民間施設の利用に伴う実費負担に係る費用
(4) 学校の課業日以外の日のフリースクール等民間施設の利用料金
(5) フリースクール等民間施設の体験利用に係る費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、月ごとに算定するものとし、前条の規定による補助対象経費に、次の各号に掲げる次条の規定による交付申請時における保護者の区分に応じ、当該各号に掲げる補助率を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 彦根市就学援助費給付要綱(平成9年彦根市教育委員会告示第4号)第4条第1号に規定する要保護者 100分の100
(2) 彦根市就学援助費給付要綱第4条第2号に規定する準要保護者 100分の75
(3) 前2号に掲げる保護者以外の保護者 100分の50
(交付申請)
第6条 保護者は、彦根市フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) フリースクール等民間施設利用状況報告書(別記様式第2号)
(2) 補助対象経費の支払が確認できる資料(フリースクール等民間施設が発行した領収書の写し等)
(3) 保護者およびその配偶者(配偶者がある場合に限る。)の直近の課税証明書(市長が本人の同意を得て、公簿等によりその内容を確認することができる場合その他市長が課税証明書の提出を不要と認める場合を除く。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請書は、次の各号に掲げるフリースクール等民間施設を利用した期間ごとの経費の区分に応じ、当該各号に掲げる期間中に提出するものとする。
(1) 4月1日から6月30日までの利用に係る経費 7月1日から同月末日まで
(2) 7月1日から9月30日までの利用に係る経費 10月1日から同月末日まで
(3) 10月1日から12月31日までの利用に係る経費 翌年1月1日から同月末日まで
(4) 1月1日から3月31日までの利用に係る経費 4月1日から同月末日まで
3 前項の規定にかかわらず、申請書は、同項第1号から第3号までに規定する期間中に提出ができないことについて理由があると市長が認めるときは、市長が指定する期日までに提出することができる。
(交付決定)
第7条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査の上、補助金の交付の適否を決定し、彦根市フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金交付決定通知書(別記様式第3号)または彦根市フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告および額の確定)
第8条 規則第13条の規定による実績報告は、申請書および申請書の添付書類の提出をもってなされたものとみなす。
2 規則第14条の規定による補助金の額の確定は、前条の規定による交付決定をもってなされたものとみなす。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、第7条の規定による交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたときまたは受けたときは、当該交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
2 前項の場合において、補助金が既に交付されているときは、当該補助金の交付を受けた者は、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第10条 市長は、補助金の交付の前後にかかわらず、必要があると認めるときは、保護者およびフリースクール等民間施設に対し、報告または書類の提出を求めることができる。
2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示は、この告示の施行の日以後のフリースクール等民間施設の利用に係る補助金について適用する。
付 則(令和5年3月30日告示第59号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金交付要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の予算に係る彦根市フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金について適用する。
付 則(令和6年9月12日告示第176号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
付 則(令和7年3月25日告示第34号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金交付要綱の規定は、令和7年度以後の年度分の予算に係る彦根市フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金について適用する。
別記様式第1号(第6条関係)
彦根市フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金交付申請書兼請求書

様式第2号(第6条関係)
フリースクール等民間施設利用状況報告書

様式第3号(第7条関係)
彦根市フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金交付決定通知書

様式第4号(第7条関係)
彦根市フリースクール等民間施設利用児童生徒支援補助金不交付決定通知書