○彦根市成年後見制度利用促進基本計画推進委員会設置要綱
| (令和4年4月1日告示第95号) |
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(設置)
第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)の趣旨にのっとり策定した彦根市成年後見制度利用促進基本計画(以下「計画」という。)について、評価および見直しを行うため、彦根市成年後見制度利用促進基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の評価および見直しに関すること。
(2) その他成年後見制度の利用促進について、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 滋賀弁護士会に属する者
(3) 滋賀県司法書士会に属する者
(4) 公益社団法人滋賀県社会福祉士会に属する者
(5) 認知症に係る高齢福祉事業に取り組む団体に属する者
(6) 知的障害その他の精神上の障害に係る障害福祉事業に取り組む団体に属する者
(7) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員長および副委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。ただし、前条の規定により委員長および副委員長が選出されるまでの間においては、第9条の規定により庶務を処理する者が会議を運営する。
[第9条]
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、意見または説明を聴くことができる。
(書面会議)
第7条 会議は、委員長(委員長および副委員長が選出されていないときは、市長)が災害その他特別の理由により会議を招集することができないと認めるときは、書面により行うことができる。
2 前項の規定による会議は、次の各号に掲げる会議の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 委員から意見を徴するための会議 意見を徴する事項および意見の申出の締切りの日をあらかじめ委員に通知し、委員が書面により意見を申し出る方法
(2) 議事を決するための会議 議決を要する事項および議決日をあらかじめ委員に通知し、委員が書面により表決する方法
3 前項の場合において、意見の申出の締切りの日または議決日を会議の開催日と、書面の提出があった委員を出席委員とみなす。
(守秘義務)
第8条 委員および前2条の規定により会議に出席した関係者は、委員会において他の委員から開示され、または職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、福祉保健部高齢福祉推進課および障害福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。