○建築物が立地する土地の区域および常備消防機関の現地到着時間の指定
(令和4年4月1日告示第128号)
改正
令和6年10月1日告示第204号
建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)第1の4の表に規定する建築物が立地する土地の区域および常備消防機関の現地到着時間を次の表のとおり指定する。
建築物が立地する土地の区域常備消防機関の現地到着時間
彦根市の用途の指定のない区域(男鬼町、武奈町および八坂町多景島を除く。)30分
付 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和6年10月1日告示第204号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。