○彦根市雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業実施要綱
| (令和4年4月1日告示第123号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市地域生活支援事業実施要綱(平成18年彦根市告示第194号)第106条の規定に基づき、雇用施策との連携による重度障害者等就労支援事業(以下「就労支援事業」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 重度訪問介護等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護または同条第5項に規定する行動援護をいう。
(2) 重度障害者等 重度訪問介護等に係る障害者総合支援法第19条の規定による介護給付費等の本市による支給決定を受けた者をいう。
(3) 通勤支援または職場等における支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)別表第2の1のイに規定する通勤、営業活動等の経済活動に係る外出として介護給付費の支給対象外となる支援をいう。
(重度障害者等就労支援給付費の支給)
第3条 市は、通勤支援または職場等における支援を受ける費用を負担する重度障害者等に対し、重度障害者等就労支援給付費を支給する。
(対象者)
第4条 重度障害者等就労支援給付費の対象者は、就労している重度障害者等であって、彦根市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 次のアからエまでのいずれにも該当する者であること。
ア 民間企業(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第49条第1項第2号から第7号までに規定する助成金の対象となる事業者に限る。以下同じ。)に雇用される者であること。
イ 1週間の所定労働時間が10時間以上の者または1週間の所定労働時間が10時間未満の者のうち勤務先の民間企業が当該年度末までに1週間の所定労働時間を10時間以上に引き上げることを目標としていることが市の指定する支援計画書(以下「支援計画書」という。)において確認できるものであること。
ウ 市長が、重度障害者等就労支援給付費の支給が必要であると認める者であること。
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型の事業を行う事業所の利用者でないこと。
(2) 自営業者等(前号に規定する対象者および国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等をされる者その他これに準ずる者以外の者をいう。以下同じ。)であって、当該自営の事業等に1週間のうち10時間以上従事することにより、当該者の所得の向上が見込まれると市長が認めたものであること。
(支給対象となる通勤支援または職場等における支援)
第5条 重度障害者等就労支援給付費の対象は、前条各号に掲げる対象者が費用を負担する通勤支援または職場等における支援とする。ただし、同条第1号に規定する対象者にあっては、当該対象者が勤務する民間企業が次の各号のいずれかに該当する場合に、当該対象者の雇用の継続に支障が残るものとして支援計画書で認められるものに限る。
(1) 障害者雇用促進法第49条第1項第4号または第5号に規定する助成金(以下「雇用助成金」という。)を活用する場合
(2) 当該民間企業の負担において可能な限り支援を提供することを条件に雇用助成金を活用しない場合
(3) 当該対象者が雇用助成金の支給対象範囲外となる支援のみを必要とするため雇用助成金を活用しない場合
(支給額等)
第6条 重度障害者等就労支援給付費の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 別表に掲げる支援の区分ごとに、同表に定める額の範囲内で市長が決定する額
[別表]
(2) 前号に掲げる額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)(当該対象者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に該当する者である場合は、0円)
(支給申請)
第7条 前条に規定する重度障害者等就労支援給付費の支給を受けようとする者は、彦根市雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業支給申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長が、公簿により当該事実を確認することができる場合(当該事実に係る者の同意を得た場合に限る。)は、当該事実に係る書類の添付を省略することができる。
(1) 障害者総合支援法第22条第8項に規定する受給者証の写し
(2) 支援計画書(雇用助成金を活用する民間企業に勤務する場合は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の押印があるものに限る。)
(3) 雇用されていることを証する書類の写し(自営業者等を除く。)
(4) 自営業者等であることを証する書類(自営業者等に限る。)
(支給決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、重度障害者等就労支援給付費の支給の可否を決定し、当該決定の内容を彦根市雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業支給決定(却下)通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知する。
2 市長は、前項の規定により重度障害者等就労支援給付費の支給の決定をしたときは、当該申請をした日の属する年度の末日までの範囲内で通勤支援または職場等における支援の利用期間を定めるものとする。
(通勤支援または職場等における支援の利用)
第9条 前条第1項の規定により重度障害者等就労支援給付費の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)が第5条に規定する通勤支援または職場等における支援を利用しようとするときは、指定重度訪問介護等事業者(重度障害者等に対し通勤支援または職場等における支援を実施する事業者として、第14条第3項の規定による指定を受けた事業者をいう。以下同じ。)に決定通知書を提示し、利用の申込みを行うものとする。
[第5条]
2 支給決定者は、指定重度訪問介護等事業者から支援を受けたときは、第6条第2号に規定する額を利用者負担額として指定重度訪問介護等事業者に直接支払わなければならない。
[第6条第2号]
(申請内容の変更)
第10条 支給決定者は、第7条の規定により申請した内容について変更が生じたときは、彦根市雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業支給変更申請書(別記様式第3号)および変更内容を反映した支援計画書を市長に提出しなければならない。
[第7条]
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、変更の可否を決定し、当該決定の内容を彦根市雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業変更支給決定(却下)通知書(別記様式第4号)により通知する。
(受給資格喪失の届出)
第11条 支給決定者は、退職、雇用契約の変更その他の事情により、第4条に規定する対象者の要件を満たさなくなったときは、彦根市雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業受給資格喪失届出書(別記様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
[第4条]
(請求および支払)
第12条 支給決定者は、第9条第1項の規定による利用の申込みをしたときは、指定重度訪問介護等事業者に当該重度障害者等就労支援給付費の請求および受領の権限を書面にて委任するものとする。
[第9条第1項]
2 前項の規定により委任を受けた指定重度訪問介護等事業者は、支給決定者に対して通勤支援または職場等における支援を提供したときは、当該通勤支援または職場等における支援を提供した日の属する月の翌月の10日までに、彦根市雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業請求書(別記様式第6号)に次の書類を添えて市長に請求しなければならない。
(1) 彦根市雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業明細書(別記様式第7号)
(2) 彦根市雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業実績記録票(別記様式第8号)
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、適正であると認めたときは、指定重度訪問介護等事業者に対し、重度障害者等就労支援給付費を支払うものとする。
(支給決定の取消し)
第13条 市長は、支給決定者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、第8条第1項および第10条第2項の規定による決定を取り消すことができる。
(1) 第8条第1項の規定による決定の時に第4条に規定する対象者の要件を満たしていなかったことが判明したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により重度障害者等就労支援給付費の支給を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、彦根市雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業支給決定取消通知書(別記様式第9号)により、支給決定者に通知する。
3 市長は、第1項の規定により支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る重度障害者等就労支援給付費を既に支給しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(指定重度訪問介護等事業者の指定)
第14条 指定重度訪問介護等事業者の指定を受けることができる事業者は、障害者総合支援法第36条第1項の規定により重度訪問介護等に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた者とする。
2 指定重度訪問介護等事業者の指定を受けようとする者は、指定重度訪問介護等事業者指定申請書(別記様式第10号)に指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていることを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、指定重度訪問介護等事業者の指定を決定し、指定重度訪問介護等事業者指定通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。
(指定の内容の変更または廃止の申請)
第15条 前条第3項の規定による指定を受けた事業者は、指定を受けた内容を変更し、または当該指定に係る重度訪問介護等の事業を廃止しようとするときは、指定重度訪問介護等事業者指定変更・廃止届出書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、指定重度訪問介護等事業者に対して報告させ、または職員に事務所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させることができる。
(指定の取消し)
第17条 市長は、指定重度訪問介護等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定重度訪問介護等事業者の指定を取り消すことができる。
(1) 重度訪問介護等に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消されたとき。
(2) 偽りその他不正な行為により重度障害者等就労支援給付費の支払を受けたとき。
(3) その他市長が指定重度訪問介護等事業者として適当でないと認めたとき。
(利用決定台帳)
第18条 市長は、就労支援事業の支援の状況を明確にするため、利用決定台帳を整備するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、重度障害者等に対する雇用施策と連携した就労支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 彦根市地域生活支援事業実施要綱(平成18年彦根市告示第194号)の一部を次のように改正する。
目次中「第11章 雑則(第105条-第110条)」を「第11章 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業(第105条・第106条) 第12章 雑則(第107条-第112条)」に改める。
第110条を第112条とし、第105条から第109条までを2条ずつ繰り下げる。
第11章を第12章とし、第10章の次に次の1章を加える。
第11章 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業
(目的)
第105条 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業は、雇用施策と福祉施策との連携により、障害者が就業・就労を通して自立を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第106条 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
付 則(令和5年4月1日告示第134号)
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1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業実施要綱の規定は、令和5年度以後の予算に係る重度障害者等就労支援給付費について適用する。
別表(第6条関係)
| 支援の区分 | 金額 | |||
| 重度訪問介護 | 喀痰(かくたん)吸引等の支援なし | 移動の介助なし | 最初の1時間(40分以上は1時間とみなす。) | 1,900円 |
| 1時間を超え30分(20分以上は30分とみなす。)ごとに | 950円加算 | |||
| 移動の介助あり | 最初の1時間(40分以上は1時間とみなす。) | 2,900円 | ||
| 1時間を超え30分(20分以上は30分とみなす。)ごとに | 1,450円加算 | |||
| 喀痰吸引等の支援あり | 移動の介助なし | 最初の1時間(40分以上は1時間とみなす。) | 2,900円 | |
| 1時間を超え30分(20分以上は30分とみなす。)ごとに | 1,450円加算 | |||
| 移動の介助あり | 最初の1時間(40分以上は1時間とみなす。) | 3,900円 | ||
| 1時間を超え30分(20分以上は30分とみなす。)ごとに | 1,950円加算 | |||
| 同行援護 | 最初の30分(20分以上は30分とみなす。) | 1,900円 | ||
| 30分を超え30分(20分以上は30分とみなす。)ごとに | 950円加算 | |||
| 行動援護 | 最初の30分(20分以上は30分とみなす。) | 2,600円 | ||
| 30分を超え30分(20分以上は30分とみなす。)ごとに | 1,300円加算 | |||
備考
1 重度訪問介護に係る時間は、1事業者ごとに、1日に支援した時間を通算して算定するものとする。
2 同行援護および行動援護に係る時間は、1事業者ごとに、1回の支援に要した時間を算定するものとする。
