○彦根市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱
| (令和4年4月1日教委告示第7号の2) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童健全育成事業」という。)に関し、法第34条の8第2項から第4項までの規定による届出について、必要な事項を定めるものとする。
(開始の届出)
第2条 法第38条の8第2項の規定による届出は、次に掲げる書類により、教育委員会に提出して行うものとする。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(別記様式第1号)
(2) 定款その他の基本約款
(3) 運営規程
(4) 主な職員の氏名および経歴を示すもの
(5) 建物その他設備の規模および構造を示す図面
(6) 放課後児童健全育成事業開始初年度の収支予算書および事業計画書(教育委員会がインターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合を除く。)
(7) その他市長が必要と認める書類
(変更の届出)
第3条 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届(別記様式第2号)および必要な書類により、教育委員会に提出して行うものとする。
(廃止または休止の届出)
第4条 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(別記様式第3号)および必要な書類により、教育委員会に提出して行うものとする。
(関係書類の整備等)
第5条 放課後児童健全育成事業を実施する事業者は、前3条の規定により教育委員会に提出した書類の写しを放課後児童健全育成事業の実施期間(休止期間を含む。)中保管しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
