○生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務取扱要綱
| (令和4年8月23日告示第225号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日付け社発第382号厚生省社会局長通知)に基づく生活に困窮する外国人に対する生活保護(以下「通知に基づく保護」という。)の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保護の取扱い)
第2条 通知に基づく保護は、福祉事務所長が日本国民に対する生活保護の決定および実施の取扱いに準じて行うものとする。
(適用対象者)
第3条 通知に基づく保護の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第2に掲げる在留資格を有する者
(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(3) 入管法第61条の2第1項に規定する難民の認定を受けた者
(説明)
第4条 福祉事務所長は、生活に困窮する外国人から生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の規定に基づく保護の申請の意思表示があった場合は、通知に基づく保護の取扱いとなることを説明する。
(不服申立ての教示)
第5条 福祉事務所長は、通知に基づく保護を行うときは、当該外国人に対し、法に基づく不服申立てをすることができない旨等の教示をするものとする。
2 福祉事務所長は、生活に困窮する外国人を同一世帯の構成員であると認定する日本国民が存在し、当該日本国民に対し法に基づく保護を行うときは、当該日本国民に対し、法に基づく不服申立てをすることができる旨等の教示をするものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
付 則
この告示は、令和4年8月23日から施行する。