○井伊直弼公の功績を尊び茶の湯・一期一会の文化を広める条例
| (令和5年3月27日条例第7号) |
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水と緑の豊かな自然環境に恵まれた彦根は、35万石の家格を誇った井伊家の城下町として、政治、経済および文化について重要な役割を果たしながら繁栄を遂げ、優美なたたずまいの城郭と共に暮らしてきた人々が織り成す歴史的で文化的な風情が残るまちである。
彦根における茶の湯の歴史は深く、井伊家の歴代当主は茶の湯の道を修め、特に13代当主の井伊直弼公は、自身が埋木舎と名付けた屋敷で茶の湯を始め文武にわたる諸芸に打ち込み、後に幕府の大老に就任してからも自らの茶の湯の探求および実践に励んだ。その過程において、井伊直弼公は、利休を始めとする先人たちが築き上げた侘(わ)びの茶の原点を見つめ直し、自ら著した「茶湯一会集(ちゃのゆいちえしゅう)」において、茶の湯の心構えを「一期一会」の言葉に昇華し、世に示した。
現代においてもこのような歴史的な背景から彦根の井伊直弼公ゆかりの地で茶会が催されるとともに、井伊直弼公が愛用した物を含め数多くの歴史的な茶道具、茶書等が彦根城博物館に所蔵されているほか、楽々園には井伊直弼公が茶会を催した茶室が現存し、彦根城表御殿の天光室、玄宮園内の鳳翔台等の茶室も復元されるなど、情緒および風情のある彦根を形成している。
私たち彦根市民は、井伊直弼公の文化的功績を尊び、彦根に受け継がれてきた茶の湯の歴史、伝統、様式等を大切にするとともに、井伊直弼公が世に示した一期一会の精神を継承し、学び、広めていきたい。特に「幾度同じ人との出会いがあったとしても、その場は二度とないということに思いを致せば、全ての出会いは一生に一度限りの機会となる。だからこそ、誠心誠意人や事物に向き合う。」という一期一会の精神は、私たちが現代社会においても大切にしたい心の在り方であり、広く世界に共有しうる普遍的な考え方として後世に伝えていきたい。
また、茶の湯は、書画、工芸、料理、生花、菓子、建造物、庭園など日本のあらゆる文化とつながりを持つ文化であり、茶の湯との関わりを通して、彦根の新たな魅力を創造し、地域の活力を向上させるとともに、茶の湯・一期一会の文化の継承、定着および普及の促進を図り、もって市民の心豊かな生活の実現および歴史と伝統を生かした文化の香り高いまちの実現を目指し、この条例を制定する。
彦根における茶の湯の歴史は深く、井伊家の歴代当主は茶の湯の道を修め、特に13代当主の井伊直弼公は、自身が埋木舎と名付けた屋敷で茶の湯を始め文武にわたる諸芸に打ち込み、後に幕府の大老に就任してからも自らの茶の湯の探求および実践に励んだ。その過程において、井伊直弼公は、利休を始めとする先人たちが築き上げた侘(わ)びの茶の原点を見つめ直し、自ら著した「茶湯一会集(ちゃのゆいちえしゅう)」において、茶の湯の心構えを「一期一会」の言葉に昇華し、世に示した。
現代においてもこのような歴史的な背景から彦根の井伊直弼公ゆかりの地で茶会が催されるとともに、井伊直弼公が愛用した物を含め数多くの歴史的な茶道具、茶書等が彦根城博物館に所蔵されているほか、楽々園には井伊直弼公が茶会を催した茶室が現存し、彦根城表御殿の天光室、玄宮園内の鳳翔台等の茶室も復元されるなど、情緒および風情のある彦根を形成している。
私たち彦根市民は、井伊直弼公の文化的功績を尊び、彦根に受け継がれてきた茶の湯の歴史、伝統、様式等を大切にするとともに、井伊直弼公が世に示した一期一会の精神を継承し、学び、広めていきたい。特に「幾度同じ人との出会いがあったとしても、その場は二度とないということに思いを致せば、全ての出会いは一生に一度限りの機会となる。だからこそ、誠心誠意人や事物に向き合う。」という一期一会の精神は、私たちが現代社会においても大切にしたい心の在り方であり、広く世界に共有しうる普遍的な考え方として後世に伝えていきたい。
また、茶の湯は、書画、工芸、料理、生花、菓子、建造物、庭園など日本のあらゆる文化とつながりを持つ文化であり、茶の湯との関わりを通して、彦根の新たな魅力を創造し、地域の活力を向上させるとともに、茶の湯・一期一会の文化の継承、定着および普及の促進を図り、もって市民の心豊かな生活の実現および歴史と伝統を生かした文化の香り高いまちの実現を目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、井伊直弼公の文化的功績を尊び、本市における茶の湯・一期一会の文化の継承、定着および普及の促進を図るため、基本理念ならびに市、茶の湯関係者および市民等の役割を明らかにし、もって市民の心豊かな生活の実現および歴史と伝統を生かした文化の香り高いまちの実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 茶の湯・一期一会の文化 茶の湯の歴史、伝統、様式等および一期一会の精神を重んじる社会、生活、活動等をいう。
(2) 茶の湯関係者 市内において茶の湯に関わる事業または活動を行う法人その他の団体および個人をいう。
(3) 市民等 次に掲げるもの(茶の湯関係者を除く。)をいう。
ア 市内に居住し、または市内に存する学校、事業所等に通学し、もしくは通勤する者
イ 市内に活動の拠点を有する団体および当該団体に属する者(アに規定する者を除く。)
(基本理念)
第3条 市、茶の湯関係者および市民等は、彦根に受け継がれてきた茶の湯の歴史、伝統、様式等および一期一会の精神に注目し、茶の湯・一期一会の文化の継承、定着および普及の促進に係る施策等を推進するものとする。
(市の役割)
第4条 市は、次に掲げる施策を実施するよう努めるものとする。
(1) 茶の湯・一期一会の文化に関する情報の収集および発信
(2) 茶の湯・一期一会の文化に親しむ機会の提供
(3) 茶の湯・一期一会の文化を生かした産業および観光の振興
(4) 茶の湯・一期一会の文化に関する文化財の保存および活用
(5) 茶の湯・一期一会の文化に関する教育および学習の機会の提供
(6) その他の茶の湯・一期一会の文化の継承、定着および普及の促進のために必要な施策
(茶の湯関係者の役割)
第5条 茶の湯関係者は、茶の湯・一期一会の文化への理解を深め、自らの事業または活動を通じて市内外に働きかけるなど、茶の湯・一期一会の文化の継承、定着および普及の促進が図られるよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第6条 市民等は、茶の湯・一期一会の文化に親しむことにより、茶の湯・一期一会の文化の継承、定着および普及の促進が図られるよう努めるものとする。
(市、茶の湯関係者および市民等の協力)
第7条 市、茶の湯関係者および市民等は、それぞれが実施する茶の湯・一期一会の文化の継承、定着および普及の促進に係る施策等に協力するよう努めるものとする。
付 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。