○彦根市個人情報の保護に関する法律施行条例
(令和5年3月27日条例第6号)
改正
令和7年3月6日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者および消防長ならびに財産区をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法および個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求書の記載事項)
第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限)
第4条 法第83条の規定の適用については、同条第1項中「30日以内」とあるのは、「15日以内」とする。
(開示決定等の期限の特例)
第5条 法第84条の規定の適用については、同条中「60日以内」とあるのは、「45日以内」とする。
(開示請求に係る手数料)
第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
(費用の徴収)
第7条 開示請求に係る保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。ただし、実施機関が保有する特定個人情報の開示請求については、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該費用を減額し、または免除することができる。
(訂正請求書の記載事項)
第8条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(利用停止請求書の記載事項)
第9条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(彦根市個人情報保護審査会)
第10条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、彦根市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する調査審議を行うほか、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 彦根市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年彦根市条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 第15条の規定による実施機関の諮問および議会個人情報保護条例第50条の規定による議長の諮問に応じ、専門的な知見に基づき意見を述べること。
(3) 実施機関の諮問に応じ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条の規定に基づく特定個人情報保護評価に関し、意見を述べること。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、個人情報の保護に関する制度に関し優れた識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第11条 審査会は、前条第1項の調査審議を行うため必要があると認めるときは、当該諮問をした実施機関(以下この条および次条第1項において「諮問実施機関」という。)に対し、法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、法第94条第1項に規定する訂正決定等または法第102条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、第1項の規定により提示された保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第12条 審査会は、前条第3項の規定による資料の提出または法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条もしくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面もしくは資料の提出があったときは、これらの資料または主張書面の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料または主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、同法第13条第4項に規定する参加人または諮問実施機関をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料または主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(調査審議手続の非公開)
第13条 審査会の行う第10条第1項の調査審議の手続は、公開しない。
(議会による審査請求の諮問に係る調査審議)
第14条 前3条の規定は、議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による審査会への諮問に係る調査審議について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
2 前項に規定するもののほか、議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による審査会への諮問に係る調査審議については、規則で定める。
(法第129条の規定に基づく諮問)
第15条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、法第129条の規定に基づき審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、または廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(個人情報の取扱いについての調査審議)
第16条 審査会は、前条の規定による諮問に応じて調査審議を行うため必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、必要な資料の提出を求め、または会議への出席を求めてその意見または説明を聴くことができる。
2 前項の規定は、議会個人情報保護条例第50条の規定による審査会への諮問について準用する。この場合において、同項中「諮問をした実施機関」とあるのは、「議長」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第17条 第10条から前条までに定めるもののほか、審査会の組織、運営および調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
(運用状況の公表)
第18条 市長は、毎年度1回、法の規定に基づく各実施機関における運用の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、法およびこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(罰則)
第20条 第10条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。
付 則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、付則第4条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
(彦根市個人情報保護条例の廃止)
第2条 彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の彦根市個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第3条第2項、第13条第3項または第13条の2第3項の規定によるその職務または事務に関して知り得た旧個人情報保護条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者またはこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者
(3) この条例の施行前において旧実施機関から公の施設の指定管理者の指定を受け、その管理の事務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧個人情報保護条例第15条、第15条の2、第30条、第30条の2、第38条または第38条の2の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する自己を本人とする保有個人情報または保有特定個人情報の開示、訂正および利用停止については、なお従前の例による。
3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報保護条例第2条第7号アに係る個人情報ファイル(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者またはこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号または第3号に掲げる者
4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報保護条例第2条第4号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。
第4条 市長は、施行日前においても、第10条第4項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
2 この条例の施行前において旧個人情報保護条例第50条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する彦根市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員であった者に係る同条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 施行日前に旧審議会に旧個人情報保護条例第44条第1項の規定による諮問がされた場合および第50条第2項の規定により旧審議会に意見を聴かれた場合における旧個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。この場合においては、審査会を旧審議会と、審査会の委員を同条第4項の規定により市長が委嘱した委員とみなす。
4 施行日以後になされた旧個人情報保護条例第22条第1項に規定する開示決定等、旧個人情報保護条例第34条第1項に規定する訂正決定等、旧個人情報保護条例第42条第1項に規定する利用停止決定等または旧個人情報保護条例第16条第1項に規定する開示請求、旧個人情報保護条例第30条の3に規定する訂正請求もしくは旧個人情報保護条例第38条の3に規定する利用停止請求に係る不作為についての審査請求に係る諮問および調査審議については、なお従前の例による。この場合においては、審査会を旧審議会と、審査会の委員を旧個人情報保護条例第50条第4項の規定により市長が委嘱した委員とみなす。
5 第2項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。
第5条 付則第2条の規定により旧個人情報保護条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
付 則(令和7年3月6日条例第1号)抄
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。