○彦根市地域学校協働活動推進員設置要綱
(令和5年3月30日教委告示第5号の2)
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項の規定に基づき地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(定数)
第2条 推進員は、市立の小学校および中学校の校区(以下「学校区」という。)ごとに置くことができる。
2 推進員の数は、原則として、学校区ごとに1人とする。ただし、同一の推進員が複数の学校区の推進員となることを妨げない。
(委嘱)
第3条 推進員は、法第9条の7第1項に規定する者のうちから、当該学校区に対応する小学校または中学校の校長の推薦に基づき、彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日から当該委嘱を受けた日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(活動内容)
第4条 推進員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域における教育課題の解決に必要な連絡調整に関する活動
(2) 地域および学校が行う教育活動への支援(教育活動の企画および当該企画への地域住民の参加の促進を含む。)に関する活動
(3) 学校運営協議会その他学校の活動に必要な団体等との連絡調整に関する活動
(4) その他地域学校協働活動(法第5条第2項に規定する地域学校協働活動をいう。)の円滑かつ効果的な実施を図るために必要な活動
(服務)
第5条 推進員は、次に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に活動を行わなければならない。
(1) 関係法令およびこの要綱の規定を遵守すること。
(2) 教育委員会の指揮監督を受け、推進員の活動に係る命令に従うこと。
(3) 推進員の職の信用を傷つけ、またはその職全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(4) その職務上の地位を特定の目的のために利用しないこと。
(秘密の保持)
第6条 推進員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報償)
第7条 推進員の活動に対する謝礼その他の経費については、別に定める。
(解任)
第8条 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、解任することができる。
(1) 心身の故障のため推進員の活動に支障があり、またはこれに堪えないと認められる場合
(2) 第5条および第6条の規定に違反した場合
(3) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
この告示は、令和5年 4 月 1 日から施行する。