○彦根市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
| (令和5年4月1日告示第117号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦および乳幼児を養育する子育て世帯に対し、経済的支援を行うために実施する彦根市出産・子育て応援給付金支給事業に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 出産・子育て応援給付金 出産応援給付金および子育て応援給付金をいう。
(2) 出産応援給付金 出産応援ギフト(国要綱に規定する出産応援ギフトをいう。以下同じ。)として本市が支給する給付金をいう。
(3) 子育て応援給付金 子育て応援ギフト(国要綱に規定する子育て応援ギフトをいう。以下同じ。)として本市が支給する給付金をいう。
(4) 伴走型相談支援事業 国要綱に規定する伴走型相談支援に関する事業をいう。
(事業開始日)
第3条 彦根市出産・子育て応援給付金支給事業を開始する日(以下「事業開始日」という。)は、令和5年4月1日とする。
(支給対象者)
第4条 出産応援給付金の支給対象者となる者(以下「支給対象妊婦」という。)は、第7条第1項の規定による支給の申請の日において本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている妊婦であって、事業開始日から令和7年3月31日までの間に妊娠の届出をしたものとする。ただし、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者または妊娠をしていることが明らかである者に限る。
[第7条第1項]
2 子育て応援給付金の支給対象となる者(以下「支給対象養育者」という。)は、次に掲げる者のうち、本市の住民基本台帳に記録されている児童(以下「対象児童」という。)を養育しているものであって、第7条第2項の規定による支給の申請の日(当該申請の日前に対象児童が死亡した場合は、当該対象児童の死亡日)において本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されているものとする。ただし、同一の対象児童を養育している者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給されたときは、当該子育て応援給付金を支給された者以外の当該同一の対象児童を養育している者は、支給対象養育者としないものとする。
[第7条第2項]
(1) 事業開始日から令和7年3月31日までの間に出生した者
(2) 令和7年4月1以後に出生した児童の母であって、当該児童の妊娠による出産応援給付金の支給を受け、かつ、彦根市妊婦のための支援給付事業実施要綱(令和7年彦根市告示第104号)第2条第1号に規定する妊婦支援給付金の支給要件を満たさない者
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、支給対象養育者としないものとする。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(出産応援給付金の支給等)
第5条 市長は、支給対象妊婦に対し、出産応援給付金を支給する。ただし、既に支給対象妊婦が他の自治体から同一の妊娠に対する国要綱に基づく出産応援ギフトとして給付を受けている場合は、支給しない。
2 出産応援給付金の額は、妊娠1回につき50,000円とする。
(子育て応援給付金の支給等)
第6条 市長は、支給対象養育者に対し、子育て応援給付金を支給する。ただし、既に支給対象養育者またはその配偶者が他の自治体から同一の対象児童に対する国要綱に基づく子育て応援ギフトとして給付を受けている場合は、支給しない。
2 子育て応援給付金の額は、対象児童1人につき50,000円とする。
(申請等)
第7条 出産応援給付金の支給を受けようとする者は、伴走型相談支援事業において妊娠届出時の面談等を受けた後、出産応援給付金申請書兼請求書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、伴走型相談支援事業において出生届出後の面談等を受けた後、子育て応援給付金申請書兼請求書(別記様式第2号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
3 前2項の規定による支給の申請(以下「支給申請」という。)は、次の各号に掲げる出産・子育て応援給付金の区分に応じ、当該各号に定める期間に行うものとする。
(1) 出産応援給付金 第1項に規定する面談等を受けた日以後の妊娠期間
(2) 子育て応援給付金 前項に規定する面談等を受けた日から対象児童が生後4箇月に達する日まで
4 前項の規定にかかわらず、支給申請は、災害その他やむを得ない事情により同項各号に定める期間内にすることができない場合は、当該事情の解消後3箇月以内にすることができる。ただし、令和8年3月31日以後においてはできないものとする。
(支給の決定等)
第8条 市長は、支給申請があったときは、速やかに内容を審査し、支給を決定した場合は、当該支給申請をした者に対し、出産・子育て応援給付金を口座振込により支給するものとする。
2 市長は、支給申請があったときは、必要に応じて、支給申請をする者に公的身分証明書の写し等を提出させ、または提示させること等により、当該支給申請をする者の本人確認を行うものとする。
3 市長は、第1項の審査において出産・子育て応援給付金を支給しないことを決定した場合は、彦根市出産・子育て応援給付金不支給通知書(別記様式第4号)により、当該給付金申請をした者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、出産・子育て応援給付金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、出産・子育て応援給付金の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けたとき。
(2) 当該支給の決定に係る妊娠または対象児童について、他の自治体から出産応援ギフトまたは子育て応援ギフトの支給を受けたとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(出産・子育て応援給付金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により出産・子育て応援給付金の支給の決定を取り消したときは、期限を定めて、支給した出産・子育て応援給付金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(出産応援給付金の支給の特例)
2 第4条第1項の規定にかかわらず、第7条第1項の規定による支給の申請の日において本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に出生した子の母である者(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)は、支給対象妊婦とし、出産応援給付金を支給する。この場合において、同項中「伴走型相談支援事業において妊娠届出時の面談等を受けた後」とあるのは「国要綱別添2第2Ⅰ(4)イ①に規定する妊娠期間アンケートを提出するとともに」と、同条第3項第1号中「第1項に規定する面談等を受けた日以後の妊娠期間」とあるのは「令和5年4月1日から同年6月30日まで」とする。
3 第4条第1項の規定にかかわらず、第7条第1項の規定による支給の申請の日において本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、令和4年4月1日から事業開始日の前日までの間に妊娠の届出をした者(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者または妊娠していることが明らかである者もしくは明らかであった者に限り、前項に該当する者を除く。)は、支給対象妊婦とし、出産応援給付金を支給する。この場合において、同項中「伴走型相談支援事業において妊娠届出時の面談等を受けた後」とあるのは「国要綱別添2第2Ⅰ(4)イ①に規定する妊娠期間アンケートを提出する(流産または死産をした場合を除く。)とともに」と、同条第3項第1号中「第1項に規定する面談等を受けた日以後の妊娠期間」とあるのは「令和5年4月1日から同年6月30日まで」とする。
4 第4条第2項の規定にかかわらず、第7条第2項の規定による子育て応援給付金の支給の申請の日において本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者であって、令和4年4月1日から事業開始日の前日までに出生した本市の住民基本台帳に記録されている児童を養育している者(出産した児童が死亡した場合において当該児童を養育していた者を含む。)は、支給対象養育者とし、子育て応援給付金を支給する。ただし、第4条第3項各号に掲げるものは、支給対象養育者としない。
5 前項の規定により子育て応援給付金を支給する場合において、第7条第2項中「伴走型相談支援事業において出生届出後の面談等を受けた後、子育て応援給付金申請書兼請求書(別記様式第2号)」とあるのは「国要綱別添2第2Ⅱ(4)イ①に規定する出産後アンケートを提出するとともに、出産・子育て応援給付金申請書兼請求書(別記様式第3号)」と、同条第3項第2号中「前項に規定する面談等を受けた日から対象児童が生後4箇月に達する日まで」とあるのは「令和5年4月1日から同年6月30日まで」とする。ただし、出生した児童が死亡した場合における支給対象養育者については、同条第2項中「伴走型相談支援事業において出生届出後の面談等を受けた後、子育て応援給付金申請書兼請求書(別記様式第2号)」とあるのは「出産・子育て応援給付金申請書兼請求書(別記様式第3号)」と、同条第3項第2号中 「前項に規定する面談等を受けた日から対象児童が生後4箇月に達する日まで」とあるのは「令和5年4月1日から同年6月30日まで」とする。
付 則(令和6年4月1日告示第108号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第103号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
