○(仮称)図書館中部館建築設計検討委員会設置要綱
| (令和5年9月1日教委告示第18号) |
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(設置)
第1条 (仮称)図書館中部館(以下「中部館」という。)の基本設計書の作成に当たり、専門的見地から建築設計の手法等について検討するため、(仮称)図書館中部館建築設計検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を検討し、彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べるものとする。
(1) 中部館の建築設計に関すること。
(2) その他中部館の建築に関し、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、または任命する。
(1) 学識経験者
(2) 彦根市図書館協議会委員
(3) 市の関係所属職員
(4) その他教育委員会が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱または任命の日から中部館の基本設計書の作成が完了する日までとする。
(委員長および副委員長)
第5条 検討委員会に委員長および副委員長を置き、第3条第2項第1号に掲げる学識経験者(建築分野の者に限る。)のうちから委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、検討委員会の会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 検討委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明もしくは意見を聴取し、または資料の提出を求めることができる。
(書面会議)
第7条 会議は、委員長が災害その他特別の理由により招集することができないと認めるときは、書面により行うことができる。
2 前項の規定による会議は、次の各号に掲げる会議の区分に応じ、当該各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 委員から意見を徴するための会議 意見を徴する事項および意見の申出の締切りの日をあらかじめ委員に通知し、委員が書面により意見を申し出る方法
(2) 議事を決するための会議 議決を要する事項および議決日をあらかじめ委員に通知し、委員が書面により表決する方法
3 前項の場合においては、意見の申出の締切りの日または議決日を会議の開催日と、書面の提出があった委員を出席委員とみなす。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、図書館において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
付 則
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。
2 この告示の施行後最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。
3 この告示は、中部館の基本設計書の作成が完了した日限り、その効力を失う。