○彦根市地域スポーツ・文化クラブ活動整備推進協議会設置要綱
(令和5年9月28日教委告示第20号)
(設置)
第1条 彦根市立中学校の生徒(以下この条において「生徒」という。)にとって望ましい学校部活動に係る環境の構築および地域における生徒の活動の場の確保を図る観点から、学校教育の一環として行われてきた学校部活動を生徒が地域において継続してスポーツおよび文化に親しむことを目的とした地域スポーツ・文化クラブ活動(以下「地域クラブ活動」という。)に移行するため、彦根市地域スポーツ・文化クラブ活動整備推進協議会(以下「整備推進協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 整備推進協議会は、学校部活動の地域クラブ活動への移行(以下「地域移行」という。)について、次に掲げる事項を検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 地域移行に係る仕組みづくりに関すること。
(2) 地域クラブ活動の運営方法等に関すること。
(3) 彦根市立小学校の児童、教職員および保護者への調査に関すること。
(4) 彦根市立中学校の生徒、教職員および保護者への調査に関すること。
(5) 地域クラブ活動の指導員の確保に関すること。
(6) 前各号に掲げる事項のほか、地域移行に関し必要な事項
(組織)
第3条 整備推進協議会は、委員10人程度をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、または任命する。
(1) びわ湖東北部地域連携協議会に属する大学の代表者
(2) 彦根市スポーツ協会の代表者
(3) 彦根市少年少女吹奏楽団の代表者
(4) 彦根市PTA連絡協議会の代表者
(5) 彦根市小学校長会の代表者
(6) 彦根市中学校長会の代表者
(7) 彦根市中学校体育連盟の代表者
(8) スポーツ部スポーツ振興課の職員
(9) 観光文化戦略部文化振興課の職員
(10) 教育委員会事務局学校教育課の職員
(11) 教育委員会事務局生涯学習課の職員
(12) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱または任命の日から当該委嘱または任命の日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 整備推進協議会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、整備推進協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(整備推進協議会の会議)
第6条 整備推進協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の整備推進協議会の会議は、教育委員会が招集する。
2 整備推進協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 整備推進協議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、整備推進協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見もしくは説明を聴き、またはこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 整備推進協議会の会議で協議された事項の企画、調整および実施のため、整備推進協議会に専門部会を置くことができる。
2 部会員は、整備推進協議会が推薦した者および会長が必要と認めた者をもって充てる。
3 部会員の任期は、部会員となった日から当該日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
4 部会員が欠けた場合における後任の部会員の任期は、前任の部会員の残任期間とする。
5 専門部会に部会長および副部会長を置く。
6 部会長および副部会長は、部会員の互選により定める。
7 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。
8 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
9 専門部会の会議は、部会長が招集する。ただし、部会員の任期満了後最初の専門部会の会議は、教育委員会が招集する。
10 部会長が必要と認めるときは、専門部会の会議に部会員以外の者の出席を求めることができる。
11 部会長は、専門部会の会議の経過および結果を会長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 整備推進協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、整備推進協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
1 この告示は、令和5年9月28日から施行する。
2 この告示の施行後最初の整備推進協議会の会議および専門部会の会議の招集は、第6条第1項および第7条第9項の規定にかかわらず、教育委員会が行う。