○彦根市暫定再任用職員の級別職務の標準に関する規則
| (令和5年4月1日規則第41号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員(彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「給与条例」という。)第3条第3号に規定する教育職給料表の適用を受ける職員を除く。以下「暫定再任用職員」という。)の職務の級の分類に当たって基準となるべき標準的な職務について定めるものとする。
(暫定再任用職員の職務の分類)
第2条 暫定再任用職員の職務は、給与条例第4条(彦根市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成19年彦根市規則第63号)第5条第3項および第4項の規定によりその例による場合を含む。)に規定する級別標準職務表(以下「級別標準職務表」という。)に定める職務の内容にかかわらず、別表に掲げる標準的な職務の内容を基準として、それぞれの職務の級に分類するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(彦根市再任用職員の級別職務の標準に関する規則の廃止)
3 彦根市再任用職員の級別職務の標準に関する規則(平成27年彦根市規則第5号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
1 行政職給料表暫定再任用職員(技能労務職員を含む。)級別標準職務表
| 職務の級 | 職務の内容 |
| 1級 | 給与条例別表第5の1の表1級に掲げる職務と同程度の職務 |
| 2級 | 給与条例別表第5の1の表2級から5級までに掲げる職務と同程度の職務 |
| 3級 | 給与条例別表第5の1の表6級に掲げる職務と同程度の職務 |
| 4級 | 給与条例別表第5の1の表6級に掲げる職務と同程度の職務であって、かつ、相当な経験を必要とする職務 |
2 幼児教育職給料表暫定再任用職員級別標準職務表
| 職務の級 | 職務の内容 |
| 1級 | 給与条例別表第5の4の表1級に掲げる職務と同程度の職務 |
| 2級 | 給与条例別表第5の4の表2級から4級までに掲げる職務と同程度の職務 |
| 3級 | 給与条例別表第5の4の表5級に掲げる職務と同程度の職務 |
| 4級 | 給与条例別表第5の4の表5級に掲げる職務と同程度の職務であって、かつ、相当な経験を必要とする職務 |