○彦根市上下水道事業審議会条例
| (令和6年3月26日条例第13号) |
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(設置)
第1条 本市の水道事業および下水道事業の適正かつ安定的な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項および地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、彦根市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長(水道事業にあっては、管理者の権限を行う市長。以下同じ。)の諮問に応じ、水道事業および下水道事業の経営に関する重要な方針の決定、経営計画の策定その他の重要な事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 受益者を代表する者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長(会長が定められていないときは、市長。次項、第3項および次条第1項において同じ。)が招集する。
2 委員は、やむを得ない理由により会議の開催場所に参集することが困難であると会長が認めるときは、映像および音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法により会議に出席することができる。この場合において、委員は、あらかじめ会長にその旨を申し出なければならない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 審議会は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。この場合において、第2項の規定は、関係者の出席について準用する。
(会議の特例)
第7条 会長は、災害その他会議を招集することができない特別の理由があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、議事に係る書面を委員に送付し、委員が意見または賛否を書面に記載して議長に提出する方法により会議を開くことができる。
2 前項の場合における前条第2項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「委員の過半数が出席しなければ開くことができない」とあるのは「委員の過半数から書面の提出がなければ成立しない」と、同条5項中「出席委員」とあるのは「書面の提出があった委員」とし、同条第2項および第6項は適用しない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(彦根市公共下水道事業審議会条例および彦根市水道料金審議会条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 彦根市公共下水道事業審議会条例(平成元年彦根市条例第26号)
(2) 彦根市水道料金審議会条例(平成3年彦根市条例第1号)