○職員の懲戒の手続および効果に関する規則
| (令和6年4月1日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年彦根市条例第35号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書面の交付)
第2条 任命権者は、条例第2条に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接交付し難い場合は、配達証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
[条例第2条]
2 前項ただし書の場合において、書面を受けるべき者の所在を知ることができないときは、その旨および当該書面に記載された事項を彦根市公告式条例(昭和36年彦根市条例第47号)第2条第2項に定める掲示場に掲示することをもって交付に代えることができるものとし、掲示した日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。